○飯豊町下請等共同作業所の設置及び管理に関する条例の施行規則
昭和60年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町下請等共同作業所の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により、飯豊町下請等共同作業所(以下「共同作業所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 共同作業所の管理運営について、条例第3条の規定により管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設及び備品の管理保全と運営に万全を期すものとする。
(経費負担)
第3条 条例第3条の規定により指定管理者に共同作業所の管理を行わせる場合、共同作業所の管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、災害等やむを得ない事由により生じた経費の負担については、双方協議により決定するものとする。
(状況報告)
第4条 条例第3条の規定により指定管理者に共同作業所の管理を行わせる場合、町長は、共同作業所の管理運営状況について、必要に応じ指定管理者に報告を求めることができるものとする。
(簿冊等)
第5条 共同作業所に次の簿冊を備える。
(1) 管理運営日誌
(2) その他必要な簿冊
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。