○飯豊町休養施設設置条例

昭和51年6月24日

条例第25号

(設置)

第1条 白川ダム建設による移転者の残地管理及びダム地域の民俗資料の保管と、併せて健全なレクリエーションの振興をはかるため、飯豊町休養施設(以下「休養施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯豊町休養施設 とよさと荘

位置 飯豊町大字須郷字中林354の7番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、休養施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に休養施設の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1条に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 休養施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他休養施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項に規定する業務を行う場合においては、次条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(施設使用料)

第5条 休養施設を使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、特別の事情があると認めたときは、前項の使用料の一部又は全部を免除することができる。

(利用料金)

第6条 利用料金は、別表に定める使用料の額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。利用料金は、別表に定める使用料の額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

2 利用料金は、休養施設の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第7条 利用者及び使用者は、休養施設の建物、附属設備及び装飾品等に損害を与えたときは、町長の指示するところにより、原状に復し又は損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第34号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

休養施設使用料

(単位:円)

区分

利用料金

備考

展示室

入館料

個人

大人

300

「団体」とは、一の団体が15人以上の者で構成される場合に当該団体に属するものをいい、「個人」とは、それ以外の者をいう。

小中学生

100

団体

大人

250

飯豊町休養施設設置条例

昭和51年6月24日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和51年6月24日 条例第25号
平成元年3月23日 条例第31号
平成9年3月27日 条例第34号
平成15年6月9日 条例第20号
平成17年12月14日 条例第50号
平成26年1月31日 条例第21号
令和元年7月5日 条例第14号
令和2年3月10日 条例第17号