○飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯豊山登山の避難施設として、飯豊町大日杉登山小屋(以下「大日杉小屋」という。)、並びに大日杉小屋の付属施設として飯豊町大日杉キャンプ場(以下「大日杉キャンプ場」という。)を、飯豊町大字岩倉大日杉国有林内に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、大日杉小屋及び大日杉キャンプ場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に大日杉小屋及び大日杉キャンプ場の管理を行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 大日杉小屋及び大日杉キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他大日杉小屋及び大日杉キャンプ場の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 大日杉小屋を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 大日杉登山小屋の利用料金は、大日杉小屋及び大日杉キャンプ場の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

4 大日杉キャンプ場の利用料金は、無料とする。

(減免)

第6条 前条の利用料金は、公益上その他、町長において、特別の理由があると認めた場合は、これを減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第33号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第36号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

飯豊町大日杉登山小屋利用料

区分

利用料金

備考

素泊(素泊1人1泊)

大人

2,500円

16歳以上は、大人に含める。

子ども

1,250円

休憩(1人につき)

1日

500円

半日

250円

飯豊町大日杉登山小屋の設置及び管理に関する条例

昭和57年6月17日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年6月17日 条例第19号
昭和57年9月17日 条例第23号
平成元年3月23日 条例第33号
平成5年3月25日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第36号
平成11年12月27日 条例第32号
平成17年12月14日 条例第51号
平成26年1月31日 条例第31号
令和元年7月5日 条例第14号
令和5年3月9日 条例第10号