○飯豊町白川ダム湖畔オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成10年9月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町白川ダム湖畔オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 緑豊かな自然環境の保全及び活用を通じて、国民の余暇活動の健全発展と都市生活者等の農山村への理解を深める機会を提供することを目的とし、オートキャンプ場を、飯豊町大字数馬52番地に設置する。
(管理運営)
第3条 オートキャンプ場の目的に従い適切かつ効率的に管理運営し、健全な利用増進に努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、オートキャンプ場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にオートキャンプ場の管理を行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
(2) オートキャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他オートキャンプ場の管理運営上、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第6条 オートキャンプ場を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。
3 オートキャンプ場の利用料金は、オートキャンプ場の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第7条 町長は、特別な事情があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、オートキャンプ場施設、又は付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
オートキャンプ場利用料
利用区分 | 利用料金 | 備考 | |
宿泊 | 電源つき | 2,610円 | 1 宿泊の利用時間は、午後1時から翌日午前11時までとする。 2 日帰りの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。 3 利用料とは、テントサイト及び附帯施設等の利用料である。 4 利用料金中、1人当たりとは、小学生以上とする。 |
電源なし | 2,090円 | ||
1人当たり | 520円 | ||
日帰り | 電源つき | 1,570円 | |
電源なし | 1,040円 | ||
1人当たり | 310円 |