○飯豊町道路占用料徴収条例
昭和54年3月13日
条例第13号
飯豊町道路占用料徴収条例(昭和47年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した道路の占用(以下「占用」という。)の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用をすることができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 公共の用に供する通路、街灯、その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有する物件
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をしたとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき))に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の当初に徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、町長が法第71条第2項各号のいずれかに該当して道路の占用の許可若しくは承認を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、昭和59年4月1日以後において許可をし、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例は、昭和60年4月1日以後において許可し、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した道路の占用についてはなお従前の例による。
附則(昭和63年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において許可をし、又は協議が成立した道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の目前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間がこの条例の施行の日以降にわたるもの(この条例の施行の日以後に当該許可又は協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。以下「既存占用」という。)に係る平成9年度以降の各年度分の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の飯豊町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条及び別表の規定によるものとして算出した額(以下「改正占用料」という。)を超える場合は、この限りでない。
(1) 平成10年度当該既存占用について、改正前の飯豊町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条及び別表の規定の例により算出して得た当該年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降の各年度当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、改正後の条例第2条及び別表の規定にかかわらず、占用料の支払に関する事務を担当している電気事業者等の事業所(以下「支払事業所」という。)ごとに算出するものとし、各支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれの改正占用料の合計額を超える場合における当該支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額については、この限りでない。
(1) 平成10年度当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれについて改正前の条例第2条及び別表の規定の例により算出して得た額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降の各年度当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成20年3月13日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(飯豊町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第29条の規定による改正後の飯豊町道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料について適用する。
附則(令和4年3月7日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380円 | ||
第2種電柱 | 580円 | ||||
第3種電柱 | 780円 | ||||
第1種電話柱 | 340円 | ||||
第2種電話柱 | 540円 | ||||
第3種電話柱 | 740円 | ||||
その他の柱類 | 34円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 200円 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 410円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 |
その他のもの | 7円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 540円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
地下に設けるもの | 200円 | ||||
その他のもの | 680円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 330円 | ||||
地下に設ける通路 | 200円 | ||||
その他のもの | 680円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 67円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670円 | ||
その他のもの | 330円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。