○飯豊町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第14号
(事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため上水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
2 地域の生活環境の向上を図るため、下水道事業(農業集落排水事業及び生活排水個別処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、飯豊町の区域内とする。
(2) 給水人口は、上水道事業にあっては7,290人、簡易水道事業にあっては750人とする。
(3) 1日最大給水量は、上水道事業にあっては3,790立方メートル、簡易水道事業にあっては365.5立方メートルとする。
3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 処理区域は、農業集落排水事業にあっては別表のとおりとし、生活排水個別処理事業にあっては農業集落排水事業処理区域以外の区域とする。
(2) 処理区域面積は、農業集落排水事業にあっては502ヘクタール、生活排水個別処理事業にあっては1,967ヘクタールとする。
(3) 処理人口は、農業集落排水事業にあっては6,600人、生活排水個別処理事業にあっては1,150人とする。
(4) 1日最大処理能力は、農業集落排水事業にあっては3,616立方メートル、生活排水個別処理事業にあっては991立方メートルとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため地域整備課を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、上水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄贈の受領等)
第8条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が100万円以上のもの
(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申し立、訴えの提起、和解、斡旋、調定及び仲裁で訴訟物等の価格が100万円以上のもの
(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該額の決定に係る額が50万円以上のもの
(業務状況説明書類の作成)
第9条 町長は、法第40条の2第1項の規定により水道事業等の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。
2 説明書には次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書においては、前事業年度の決算の状況を、5月30日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業等の経営を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故のため第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は事故がやんだ後すみやかにこれを作成しなければならない。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月20日条例第28号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日条例第32号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月26日条例第43号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による山形県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第18号)
この条例は、山形県知事の水道事業変更認可を受けた日から適用する。
附則(令和5年12月12日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
施設の名称 | 位置 | 区域 |
椿地区農業集落排水処理施設 | 飯豊町大字椿字上椿3619番地 | 飯豊町大字椿字神明前、町内、郡之神、寺屋敷、裏山、寺下、財津堂、下野、谷地川、上椿、宮在家、鳥居先、新山、毛倉森、館之沢山、館之沢、田中、山之神前、水上、北石田、千刈田、井戸尻、金林、台、台畑、松ノ下の各一部 大字小白川字上野の一部 |
萩生地区農業集落排水処理施設 | 飯豊町大字黒沢字叶内3063番地 | 飯豊町大字萩生字原尻、石箱、石箱道上、石箱道下、本清水、小山、東小山、北口、竹原五、阿弥陀堂、阿弥陀堂壱、阿弥陀堂弐、宮ノ前、内町、桐町、町東、坊屋敷、二反田、二反田弐、雪舟町、北三本柳、三本柳、萩曽根、遠藤屋敷、清水、黄金台、岡、岡南、田中、北目、月岡、柳沢、明台の各一部 大字中字南新田壱、原尻の各一部 大字黒沢字深淵一の一部 |
松原地区農業集落排水処理施設 | 飯豊町大字松原字北原1521―2番地 | 飯豊町大字松原字北又、南又、明神後、町下モ北、町北中、町下モ南、上台、町南上、町北上、手ノ子道北、町北、町南、北原、中野の各一部 |
中地区農業集落排水処理施設 | 飯豊町大字黒沢字明代2449―3番地 | 飯豊町大字中字兀ノ下、小林、若宮、圸ノ上、三角屋敷、浅袋、煤角防、万九郎、荒館、五斗味噌、原小屋、大沢口、新山、山王原、登ノ壱、馬場、丹後屋敷、酒町西、原、原南、西天神、天神、東天神、中里、北中里、酒町、酒町東、新田、南新田弐、原尻、北田尻、西田尻、東田尻、沖、西谷地、東谷地、山崎、豆殻屋敷、西佐内屋敷、東佐内屋敷の各一部 大字萩生字山崎、中ノ目、釈迦堂、道六神、吉原、明代の各一部 大字黒沢字坪沼、明代の各一部 |
小白川地区農業集落排水処理施設 | 飯豊町大字小白川字一の宮3873番地 | 飯豊町大字小白川字上野、上野一、上野上参、萱場、契約壇、高田、一の宮、滑石、野山、姥懐、大谷地、大谷地壱、原、才頭林、才頭先壱、才頭先参、川口、堂伝、大巻、大巻上弐、大巻上参、長者原の各一部 |
添川地区農業集落排水処理施設 | 飯豊町大字添川字中洞二6547番地 | 飯豊町大字添川字石動壱、石動弐、上町壱、上町弐、上町参、上町四、上町五、上町六、上町頭弐、大壇壱、大壇弐、大壇四、鍛冶屋敷、金山沢、北田壱、北田弐、北田四、境見山、下町弐、下町参、千刈田壱、千刈田弐、千刈田参、千刈田四、館押詰、鶴志手、中洞一、中洞二、中洞三、中屋敷壱、花屋敷壱、花屋敷弐、花屋敷五、花屋敷七、東下町壱、東下夕町弐、東野壱、東野弐、東山壱、東山弐、東山参、東山四、東山五、東山七、東山拾壱、東山拾弐、東山拾参、東山弐拾壱、東山弐拾弐、東山弐拾参、日渡、古舘、前小屋弐、前小屋四、前野、前野尻壱、前野尻弐、南上町壱、南上町四、南大壇壱、南大壇参、行人沢、上川原壱、上川原弐、上川原参、近内川原、稲荷堂、西原壱、稲荷堂弐、舟橋、寺ノ下壱、寺ノ下弐、日渡四、西上代壱、上西上代弐、西上代参、西上代七、西上代八、上代八、東上代壱、東上代弐、東上代四、東上代五、東上代六、東面七、東面八、東面九、東面拾、釜山口弐、上峠下の各一部 |
手ノ子地区農業集落排水処理施設 | 飯豊町大字手ノ子字荻ノ袋3187番地1 | 飯豊町大字手ノ子字荻ノ袋、八幡前壱、谷地、大二反、壇ノ前、道祖神、中里一、中里弐、中里四、中里五、中里六、中里七、中里八、狐林弐、向原、向原弐、向原参、向原四、向原六、向原七、向原拾、向原屋敷、前田、渡場参、兀ノ下壱、下モ田壱、下モ田弐、下モ田三、下田、町ノ下、町屋敷一、大西一、大西弐、大西三、北町屋敷、町屋敷二、上段ノ下一、上段ノ下二、上段ノ下三、下夕河原、南舘、原、漆穂、八幡前、八幡原道東、八幡原道西、八幡、上ノ原壱、上ノ原弐、堂ヶ沢壱、堂ヶ沢弐、上ノ原、千陀羅、柳沢壱、中ノ平壱、中ノ平弐、博士壱、博士弐の各一部 大字高峰字宇津川、田中、松兀、下岡、下岡下、下岡道下、小沼沢田代一、小沼沢田代二、小沼沢三の各一部 大字小白川字南田一、南田上一の各一部 |