○飯豊町上下水道運営審議会設置条例

昭和41年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、上下水道の適正な管理運営を図ると共に、清浄にして豊富な水を供給し、生活雑排水等による町内外の河川等公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 上下水道の運営全般にわたり、その運営改善に関し必要な調査及び審査を行うため、飯豊町上下水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以下で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 受益者代表

(2) 関係行政機関の職員及び公共的団体の役員

(3) 知識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し会議の議長となる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和42年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にその職にある者は、特に辞令を発せられない限り、この条例によって発令されたものとみなす。

(平成14年3月20日条例第11号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に旧条例に基づいて委員に委嘱された者は、改正後の第3条第2項の規定により委嘱された者とする。

3 改正後の第3条第2項の規定に基づき平成17年度に新たに委員に委嘱された者は、改正後の第5条第1項の規定に関わらず、その任期を平成18年3月31日までとする。

(飯豊町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

飯豊町上下水道運営審議会設置条例

昭和41年4月1日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和42年4月1日 条例第6号
昭和43年7月1日 条例第24号
平成14年3月20日 条例第11号
平成17年12月14日 条例第60号
平成18年3月10日 条例第1号