○飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年10月1日

条例第27号

飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を含む。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級に応じた一の額を定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 第9条第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により町長が指定する職にある者には適用しない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、町長が定める日)並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)をいう。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、町長が定める月額をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町長が定める職員を除く。)

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町長が定める住宅を除く。)を借り受け、町長が定める月額をこえる家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して就業規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者その他町長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮した町長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

第8条 削除

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に給与条例第18条第4項で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に給与条例第18条第5項で定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

2 前項の休日等とは、祝日法に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、町長が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条から前条までの勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第5条第1項の規定により町長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の事業の運営の必要により週休日又は祝日法に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第13条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。

第13条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第5号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から次条までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された職員

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(4) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前3号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(5) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第13条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 管理者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。基準日1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。

2 前2条の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条の2中「前条」とあるのは「第14条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「期末手当を支給する日」とあるのは「勤勉手当を支給する日」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第15条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において町長が定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。

(災害派遣手当)

第16条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(退職手当)

第17条 退職手当は、退職した職員で、次の各号に掲げる職員以外のもの(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした職員

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された職員

(4) 刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた職員で、その判決の確定前に退職したもの。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、当該退職の時には退職手当は支給しない。

3 職員が引続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員としての勤務期間に通算されることとされているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(特別の退職手当)

第17条の2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

2 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第4項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については、町長が定める期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

3 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

4 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 前3項に定めるもののほか、第2項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で町長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第17条の3 管理者は、退職した者に対しまだ前2条の規定による退職手当(以下「退職手当等」という。)の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

(遺族の範囲及び順位)

第18条 第17条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主として当該職員の収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主として当該職員の収入によって生計を維持していた民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同項同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先に実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先に実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、それらの者にその人数によって等分して支給する。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に町長の承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(労働基準法第67条の規定による育児時間を除く。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条の2 第4条第6条第6条の2第7条の2第15条第17条から第17条の3まで及び第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬(地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を含む。)及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定を準用する。

(休職者の給与)

第21条 休職中の職員に対しては、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 昭和49年度に限り第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第41号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

(特殊勤務手当に関する特例)

4 この条例中第8条の規定は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、適用しない。

(定年に関する経過措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用の職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和45年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から3ケ月以内において管理者の職務を行う町長が制定する規程で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年企管規程第4号で昭和45年12月19日から施行)

(昭和49年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規程で定める日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号で昭和49年12月20日から施行)

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(昭和57年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後行われた給与に関する決定その他の手続から適用し、同日前に行われた給与に関する決定その他の手続きについては、なお従前の例による。

(昭和63年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の前段の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第28号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第30号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第31号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 平成13年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成13年4月1日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する手当の支給については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成18年3月20日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月14日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第36号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年10月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第27号
昭和45年12月19日 条例第31号
昭和49年3月16日 条例第12号
昭和49年5月1日 条例第26号
昭和49年12月16日 条例第41号
昭和50年3月20日 条例第19号
昭和55年12月17日 条例第25号
昭和57年3月20日 条例第13号
昭和57年12月16日 条例第27号
昭和60年3月19日 条例第7号
昭和60年12月27日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第11号
昭和63年12月27日 条例第33号
平成元年12月27日 条例第54号
平成3年12月26日 条例第38号
平成4年3月27日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第41号
平成6年12月22日 条例第28号
平成7年3月17日 条例第6号
平成7年12月22日 条例第30号
平成10年3月27日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第31号
平成13年3月23日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第13号
平成14年12月20日 条例第44号
平成16年6月10日 条例第19号
平成16年12月10日 条例第29号
平成18年3月20日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年3月5日 条例第3号
平成22年6月21日 条例第15号
平成23年3月14日 条例第2号
平成23年12月12日 条例第36号
平成24年3月21日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第21号
令和4年12月14日 条例第21号