○飯豊町企業職員の給与の支給に関する規程
平成13年3月30日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法等)
第2条 職員に支給する給与のうち給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当の額、支給方法等については、町職員の例によるものとする。
(級別標準職務)
第3条 前条の規定によりその例によることとされる飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)別表第1行政職給料表に定める職務の級の分類の基礎となるべき標準的な職務の内容は、別表のとおりとする。
(管理職手当)
第4条 管理職手当を支給する職は次のとおりとし、その支給割合は、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第1号)の規定の例によるものとする。
(1) 地域整備課長
附則
(施行期日)
1 この規定は、公布の日から施行する。
(飯豊町企業職員の給与に関する規程)
2 飯豊町企業職員の給与に関する規程(昭和45年企管規程第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前に町長が行った承認その他の行為は、それぞれこの規程の規定に基づいて行われたとみなす。
附則(平成14年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
企業職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 定型的な業務を行う職員の職務 |
2級 | 知識経験に基づき困難な業務を処理する職員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 室長、主幹の職務 |
6級 | 課長の職務 |