○飯豊町水道事業及び下水道事業会計規程
昭和43年4月1日
企管訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、飯豊町水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(地域整備課長の専決)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、水道事業等に係る次の各号に掲げる事務を地域整備課長に専決させるものとする。
(1) 料金又は料金以外の使用料、手数料等の収入の調定及び納入通知
(2) 第6条に定める勘定科目の節の区分のうち給料、手当、報酬、退職給与金、法定福利費、旅費、通信運搬費、光熱水費及び動力費並びに企業債償還金に属する経費の支出命令
(3) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為(前号に掲げる経費に係る支出負担行為及び別に定めるもの並びに1件の金額1万円以上の食糧費及び交際費に係る支出負担行為を除く。)及び当該支出負担行為に係る支出命令
(4) 予算の科目更訂及び費目流用の決定
(5) 現金の支出を伴なわない経費の支出
(6) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納
(7) 1件10万円未満の不用品の処分
(8) 物品及び預り有価証券の出納の通知
(企業出納員等)
第3条 水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、地域整備課長、税務会計課長及び町長が指定する税務会計課職員とする。
3 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、20万円とする。
(企業出納員に対する事務の委任)
第4条 町長は、水道事業等に係る次の各号に掲げる事務を税務会計課長及び町長が指定する税務会計課職員たる企業出納員に、物品の出納保管を行うことを地域整備課長たる企業出納員にそれぞれ委任する。
(1) 現金及び有価証券の保管に関すること。
(2) 料金及び料金以外の使用料、手数料等を領収すること。
(3) 小切手の振出し並びに現金の払戻に関すること。
(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 町長は、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取扱わせる金融機関を、飯豊町水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関と収納事務の一部を取扱わせるものを飯豊町水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関とする。
3 出納取扱金融機関の取扱いは、飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号。以下「財務規則」という。)の指定金融機関に関する規定を準用する。
第2章 勘定科目及び帳票
第1節 勘定科目
(勘定の基本区分)
第6条 勘定の基本区分は、次に掲げるものとする。
(1) 収益勘定
(2) 費用勘定
(3) 資産勘定
(4) 負債勘定
(5) 資本勘定
第2節 帳票
(会計伝票の発行)
第7条 水道事業等の取引きについては、取引きの発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの又は一括計上できるものについてはとりまとめて会計伝票を発行することができる。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、仕訳伝票、借方伝票及び貸方伝票とする。
(記載事項)
第9条 会計伝票には、取引の内容を明確に記載しなければならない。
(訂正の禁止)
第10条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。
(決裁等)
第11条 会計伝票を発行する者は、発行した会計伝票に認印し証拠書類を添付して町長(地域整備課長の専決事項については課長)の決裁を受けた後、企業出納員に回付しなければならない。
2 企業出納員は、金銭の出納を行った会計伝票及び証拠書類に出納済の印を押さなければならない。
(整理)
第12条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して整理しておかなければならない。この場合において、借方伝票及び貸方伝票は、第6条に定める勘定科目の目節別に当該番号を付しておかなければならない。
2 借方伝票及び貸方伝票は1月分毎に勘定票により集計しておかなればならない。
3 会計伝票の日付は、次の区分によるものとする。
(1) 入金取引及び出金取引は、出納の日
(2) 振替取引は、会計伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完結した日とする。
(帳票)
第13条 水道事業等においては、次に掲げる帳票を備えそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
(1) 会計伝票 永久
(2) 収入調定簿 5年
(3) 在庫表、たな卸表 5年
(4) 固定資産台帳 永久
(5) 財務諸表 永久
(6) その他の帳簿 10年
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 収入の調定をしようとするときは、調定内訳関係書類に基づいて会計伝票を発行し、決定しなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(収入の命令)
第15条 調定したときは、企業出納員に収入命令を発しなければならない。
2 収入命令は、前条により発行する会計伝票に明示しなければならない。
(納入の通知)
第16条 地域整備課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは直ちに納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(領収書の交付)
第17条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合にも準用する。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引継がなければならない。ただし、やむを得ない場合は、翌日引継ぐことができる。
2 前項の収納金は、直ちに出納取扱金融機関等に預入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、水道事業等の預金口座に受け入れた収入を、収納通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業等の預金口座に翌日までに振替えしなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から振替られた水道事業等の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括してその金額を企業出納員に当該振替えられた日の中に報告しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。
(小切手の支払地の区域)
第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項の規定に基づき管理者が定める区域は、飯豊町とする。
(口座振替による納付)
第20条 口座振替の方法により収入の納付をしようとするときは、出納取扱金融機関等に納入通知書を添えて提出しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納金整理票により手続きをとり、納入者にその旨を通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分同票により、町長の決裁を受け会計伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第23条 現金を支出しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。ただし、財務規則第62条に掲げる経費については、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。
(支出命令)
第24条 現金の支出を決定したときは、企業出納員に支出命令を発しなければならない。
2 支出命令は、前条により発行する会計伝票に明示し、支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて行わなければならない。
(支出の方法)
第25条 企業出納員は、前条の支出の命令を受けたときは、自ら現金で支払するほか出納取扱金融機関等を支払人とする小切手を振出し、債権者から領収書を提出させなければならない。
2 企業出納員は、債権者からその指定する金融機関の預金又は貯金の口座に振り込む依頼があったときは、当該口座に振り込むことができる。この場合において金融機関から発行された振込済通知書は領収書とみなす。
(隔地払)
第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払いしようとするときは、出納取扱金融機関に対して小切手払出通知書を発し、債権者に対しては、先払告示票並びに出納取扱機関を支払人とする小切手を送付しなければならない。
(口座振替による支出)
第27条 出納取扱金融機関のほか次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
2 前項の規定により、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。
(資金前渡)
第28条 地域整備課長が行う資金前渡、概算払及び前金払の手続きは、財務規則の資金前渡、概算払及び前金払に関する規定を準用する。
(過誤払金の返納)
第29条 過誤払となった金額を返納させるときは、返納告知票及び会計伝票を発しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第30条 保証金その他水道事業等の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(2) 預り諸税等
ア 源泉徴収所得税
イ その他預り金
(3) 預り有価証券
(預り金の受け入れ及び払出)
第31条 預り金の受け入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券の受け入れ及び還付)
第32条 預り有価証券を受け入れた場合は領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第33条 預り有価証券については、所有者から利札の還付請求を受けた場合は還付しなければならない。
第5章 たな卸資産会計
第1節 通則
(たな卸資産)
第34条 たな卸資産とは、次に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの(以下「直購入品」という。)及び第55条の規定により建設仮勘定を設けて経理するものの以外のもので、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗工具器具及び備品
(3) 量水器
(4) その他の貯蔵品
第2節 出納
(購入の手続)
第35条 たな卸資産を購入しようとするときは、物品購入伝票によらなければならない。
2 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、物品購入伝票により検収しなければならない。
(受入)
第36条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、受け入れのつど又は毎日分をとりまとめ数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。
(受入価額)
第37条 たな卸資産の受け入れ価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額
(払出)
第38条 企業出納員は、たな卸資産の払出をしようとするときは、物品請求伝票によらなければならない。
2 前項の請求伝票に基づき品目別に毎日分の払出数量及び金額をとりまとめ出庫伝票を発行しなければならない。
3 出庫伝票の発行により、その払出しについては、数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。
(払出金額)
第39条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(残材及び撤去品等の処理)
第40条 工事の完成その他の理由により生じた残材又は撤去品については、その発生のつど企業出納員に引渡し、第36条の規定に準じて受け入れなければならない。
(不用品の処分)
第41条 たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(実地たな卸)
第42条 企業出納員は、毎年事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により、滅失又はき損したとき、その他必要と認められるときは随時たな卸を行わなければならない。
3 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいて、たな卸表に記入しなければならない。
(立会い)
第43条 企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(結果の報告)
第44条 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果を第42条第3項の規定により作成するたな卸表により町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、たな卸資産の数量に不足があることを発見したときは、その原因を調査し前項のたな卸表に付記しなければならない。
(たな卸修正)
第45条 たな卸資産勘定の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいて会計伝票を発行し、当該勘定の残高を修正しなければならない。
第6章 直購入品会計
(直購入)
第46条 直購入品の購入は、費用勘定で経理するものとする。
第7章 固定資産会計
第1節 通則
(固定資産)
第48条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両、運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上、かつ、取得価額20万円以上の工具器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 借地権、地上権、水利権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第49条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 購入によって取得した固定資産については購入した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 増設又は改良を施したときは、撤去部分に相当する価格を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた額
(4) 交換によるものは交換のため提供した固定資産の帳簿価額。ただし、交換により差金を生じた場合は、その額を加算又は控除した額及び附帯経費の合計額
(5) 前各号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額の単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面等を添付するものとする。
(無償譲り受)
第51条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
(検収)
第52条 第35条第2項の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(登記及び登録)
第53条 固定資産の所得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは遅滞なくその手続きをとらなければならない。
(建設工事による取得)
第54条 建設、拡張及び改良工事による固定資産は、当該工事の精算及び検収完了の手続きを経て取得するものとする。
第3節 建設仮勘定
(建設仮勘定)
第55条 建設改良工事で、その工期が一事業年度をこえるもの及び当該工事の出来高部分に応じて、工事代金を部分払いとするものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
(精算と振替)
第56条 建設改良工事が完成したときはすみやかに精算し、その精算額を固定資産の当該科目に振替えなければならない。
(準用)
第57条 建設仮勘定で経理する物品については、第5章第2節の規定を準用する。
第4節 管理及び処分
(固定資産台帳)
第58条 地域整備課長は、固定資産台帳により固定資産の増減異動を整理し常時その現状を明確にしておかなければならない。
(滅失又は損傷)
第59条 固定資産を滅失又は損傷したときは、第45条の規定を準用する。
(売却等)
第60条 固定資産を売却し、撤去し又は廃棄しようとする場合は、当該固定資産の取得価額又は帳簿価額から減価償却累計額を控除し、その差額は利益剰余金の増減をもって経理するものとする。ただし、その差額が少額の場合は当該年度の損益とすることができる。
(売却等に関する報告)
第61条 前条により処分した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第5節 減価償却
(償却)
第62条 固定資産のうち土地、投資、建設仮勘定を除く資産は償却資産とし、毎事業年度減価償却を行わなければならない。
(償却の方法)
第63条 減価償却は、定額法により行うものとし、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。
(減価償却の開始等)
第64条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。
2 事業年度の中途において除却し、又は譲渡した固定資産の当該年度分の減価償却は行わないものとする。
第7章の2 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第64条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業集落排水事業
(2) 生活排水個別処理事業
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第65条 地域整備課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算の執行)
第66条 地域整備課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款項目節を区分して作成し執行するものとする。
2 地域整備課長は、前項の執行計画に定めた科目の更訂を必要とするときは、収入、支出更訂票により執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第67条 地域整備課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、予算流用票により執行するものとする。
(予算超過の支出)
第68条 地域整備課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき執行するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 地域整備課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額をこえて支出するときは前項の規定を準用する。
(予算の繰越)
第69条 地域整備課長は、予算に定めた施設又は改良に要する経費のうち、翌年度に繰越して執行する必要がある場合においては繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し町長に提出しなければならない。
第9章 決算
(決算の調製)
第70条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、地域整備課長が行う。
(決算整理)
第71条 次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 諸引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第72条 前条による決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書の提出)
第73条 地域整備課長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる決算の書類を作成し5月20日まで町長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
第10章 契約
(準用)
第74条 契約については、財務規則第6章を準用する。
第11章 雑則
(一時借入金の借入)
第75条 地域整備課長は、一時借入金の借入を必要と認めたときはその額、借入先、借入期間及び利率について一時借入金借入伺票により町長の決裁を受けなければならない。
(一時借入金の返済)
第76条 地域整備課長は、一時借入金を必要としなくなったときは一時借入金返済伺票により町長の決裁を受けなければならない。
(一時借入金整理簿の整理)
第77条 地域整備課長は、一時借入金の借入又は返還したときは、一時借入金借入通知票及び同返済通知票をそれぞれ一時借入金整理簿として編てつ整理しその状況を明らかにしておかなければならない。
(経理状況の報告)
第78条 地域整備課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日企管訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日企管訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日企管訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日企管訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日企管訓令第2号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
水道事業勘定科目表
別表第1の2
下水道事業勘定科目表
別表第2
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支払伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 勘定票 様式第4号
(5) 収入調定簿 様式第5号
(6) 納入通知書及び領収書 様式第6号
(7) 物品購入(修繕)伝票 様式第7号
(8) 未払金内訳票 様式第8号
(9) 発注票、検収票 様式第9号
(10) 納品兼請求票 様式第10号
(11) 領収書 様式第11号
(12) 物品請求伝票 様式第12号
(13) 出庫伝票 様式第13号
(14) 在庫表及びたな卸表 様式第14号
(15) 固定資産台帳 様式第15号
(16) 土地台帳 様式第16号
(17) 無形固定資産台帳 様式第17号
(18) 有価証券台帳 様式第18号
(19) 固定負債台帳 様式第19号
(20) 建設仮勘定精算表 様式第20号
(21) 建設仮勘定台帳 様式第21号
様式(省略)