○飯豊町消防団条例
昭和29年10月1日
条例第28号
(通則)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任命、定員、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(団の設置、名称)
第2条 本町に飯豊町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
(区域)
第3条 分団、部及び班の区域は、別に定めるところによる。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固でかつ身体強健な者
(定員)
第5条 団員の定数は、450人とする。
(退職)
第6条 団員が、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出で、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって、次の各号の一に該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間は互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務のほか、これを使用してはならない。
(給与及び諸手当)
第14条 団員には報酬、費用弁償及び手当を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は、飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)及び飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第14号)の定めるところによる。
3 手当は、次のとおりとしその額は必要の都度定める。
出場手当
訓練手当
その他必要と認めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月14日条例第33号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。