○飯豊町と山形県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和41年6月28日
(事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、飯豊町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を山形県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 乙は、委託事務の処理に適用される条例、人事委員会規則等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例、人事委員会規則等を甲(飯豊町長)に通知しなければならない。
第4条 甲及び甲の機関が委託事務の処理に関係ある条例、規則、規程等を制定し、又は改廃したときは、甲(飯豊町長)は、直ちに当該条例、規則、規程等を乙の人事委員会に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和41年6月14日から適用する。