○飯豊町財産区管理会条例

昭和29年10月1日

条例第39号

(管理会の設置)

第1条 本町の次の財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置する。

豊原財産区

萩生財産区

豊川財産区

添川財産区

中津川財産区

2 管理会の組織・権能及び運営等については法令及び他の条例に別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(管理会の組織)

第2条 管理会の委員の定数は、それぞれ次のとおりとする。

豊原財産区 7人

萩生財産区 7人

豊川財産区 7人

添川財産区 7人

中津川財産区 7人

2 前項の委員は、当該財産区の区域内に住所を有する者で飯豊町議会議員の被選挙権を有する者の中から町議会の同意を得て町長これを選任する。

3 前項の選任については、町長はあらかじめ区住民の意見を聽かなければならない。

第3条 前条の選任による委員が確定したときは、町長は直ちにその者の住所氏名生年月日を告示するとともに本人にこれを通知しなければならない。委員に欠員を生じたときも、また同様とする。

第4条 委員は、第2条第2項の資格をそう失したときはその職を失う。

第5条 委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠委員の選任を行わなければならない。

2 前項の選任については、第2条第2項及び第3項を準用する。

3 第1項により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 管理会に委員長1名副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し管理会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたるときは副委員長がその職務を代理する。

4 委員長、副委員長共に事故があるとき、又は欠けたるときはあらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(管理会の権能)

第7条 財産区の財産又は公の施設の管理処分についてはすべて管理会の同意を得なければならない。ただし、次に揚げる軽易な事項についてはこの限りでない。

(1) 山林の施業計画その他予め知事の承認を得た計画に基づいて行う軽易な財産の管理及処分

(会議)

第8条 管理会は、委員長がこれを招集する。

2 委員長は、管理会の議長となる。

3 管理会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会に関し必要な事項は、管理会の同意を得て規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

飯豊町財産区管理会条例

昭和29年10月1日 条例第39号

(昭和35年3月29日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第39号
昭和33年4月1日 条例第11号
昭和35年3月29日 条例第6号