○飯豊町財産区管理会条例の施行に関する規則
昭和29年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町財産区管理会条例(昭和29年条例第39号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき財産区管理会(以下「管理会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(意見書)
第2条 町長は、管理会の委員の選任について区民の意見を聞く場合においては、その旨を記載した書面をもってしなければならない。
2 補欠委員の選任についても前項に準ずる。
(選任承諾書の提出)
第3条 町長は、管理委員の選任を行ったときは、速やかに本人の選任承諾書を徴して置かなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第4条 管理会委員の報酬は、飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)の定めるところによる。
2 管理会委員が職務のため出張したときの費用弁償の額及びその支給については、飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第14号)の例による。
(参与)
第5条 参与は、管理者又は委員長の要請に応じ管理会に出席し意見を述べることができる。
2 前項参与の報酬及び費用弁償については、管理会の委員に準ずる。
(財産台帳)
第6条 区有財産については、町有財産に準じ区有財産台帳を整備しなければならない。
(財産の管理及び処分手続)
第7条 区有財産の管理及び処分の手続きについては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第12号)の規定を準用する。
(使用収益申請書)
第8条 区有財産を使用収益しようとするものは、次の事項を記載した区有財産使用収益申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 所在地及地番
(2) 種目数量及び価格
(3) 使用者の氏名職業及び住所
(4) 使用又は収益の目的
(5) 使用期間
(6) その他必要な事項
(財務)
第9条 財産区会計の運営については、飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
附則(昭和46年3月27日規則第16号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。