○飯豊町中津川財産区基金の貸付けに関する規則
昭和54年6月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町中津川財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年条例第15号。以下「条例」という。)第5条第1項第2号の規定に基づき中津川地区住民が自ら経費を負担して行う事業の資金(以下「事業資金」という。)として貸付けるために必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 事業資金の貸付けを受けることができるものは、中津川地区に居住する個人又は協業体で、中津川地区内において産業の振興及び生活環境の整備に役立つ事業を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、特に管理者が必要と認めたときは、事業資金の貸付けをすることができる。
(貸付対象経費)
第3条 事業資金の貸付対象となる経費は、前条に定める事業の事業費総額より国・県・町等の補助金及び融資の額を控除した額の範囲内とする。
(貸付金額)
第4条 事業資金の貸付け金額は1事業当り個人の場合100万円以内とし、協業体の場合300万円以内とする。ただし、管理者が協業体の特例貸付と認めた場合には、管理会の同意を得て基金の範囲内で貸付できるものとする。この場合において協業体とは、3人以上をもって構成するものをいう。
(貸付条件)
第5条 事業資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 無利子とする。
(2) 償還方法は、貸付けした日から1年間据置し、翌年度から5ケ年以内の元金均等年賦償還とする。ただし、管理者が協業体の特例貸付と認めた場合には、管理会の同意を得て元金均等年賦償還期間を最大10ヶ年以内まで延長することができるものとする。
(3) 延滞金は、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の例により計算した額とする。
(借入れ手続き)
第6条 事業資金の貸付けを受けようとするものは、中津川財産区基金借入申込書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて毎年6月15日及び12月15日までに申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 配置図、設計図及び工事費内訳書等
(4) その他管理者が必要と認める書類
(審査会)
第7条 事業資金の貸付けを合理的に行うため管理者の諮問機関として中津川財産区基金貸付け審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、中津川財産区管理会委員及び参与をもってこれに充てる。
3 審査会に会長及び副会長各1名を置き、中津川財産区管理会委員長を会長に副委員長を副会長に充てる。
4 審査会は管理者の諮問について審査し、その結果を答申する。
(貸付決定通知)
第8条 事業資金の貸付決定通知は、中津川財産区基金貸付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(事業の完成及び検査)
第9条 事業資金の貸付決定を受けたものは、事業完成後すみやかに中津川財産区基金貸付事業完成届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項により完成届の提出があった場合は、14日以内に検査を行わなければならない。
(貸付け)
第10条 事業資金の貸付けは、中津川財産区基金貸付契約書(様式第6号)により行うものとする。
(繰上償還及び貸付決定の取消)
第11条 管理者は、事業資金の貸付決定通知又は貸付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付決定の取消又は貸付金の繰上償還をさせるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 中津川地区以外に転居したとき。
(貸付条件の変更の特例)
第12条 管理者は、天災地変等貸付を受けたものの責に帰することのできない事由により貸付金の償還が困難と認めるときは、第5条第2号の償還方法を変更することができる。
(雑則)
第13条 この規則に規定する以外の事項については、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。