○中津川財産区財産管理及び使用料条例

昭和51年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 中津川財産区財産(以下「区有財産」という。)の管理及び使用料については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(区有財産の貸付及び使用)

第2条 区有財産の貸付は、区域内住民を対象とし、別表第1及び第2を基準とする。

2 貸付地の使用料は、別表第3のとおりとする。

3 昭和51年4月1日以降世帯分離又は転入等による新増世帯が区有財産を借り受ける場合は、使用料のほか、初年度に限り別表第4の加入金を徴収する。

(区有財産の貸付の特例)

第2条の2 管理者は、前条の規定にかかわらず、飯豊町、公共団体、公共的団体及び法人が、産業振興及び地域活性化を目的に使用する場合であって、公共の福祉の向上に寄与し、かつ区有財産の管理上支障がないと認めたときは、貸付けの許可をすることができるものとする。

2 飯豊町、公共団体、公共的団体及び法人が、区有財産を使用しようとする場合は、管理者に申請をしなければならない。

3 管理者は、前項の申請があった場合は、審査し適当と認めたときは、貸付の許可をするものとする。

4 本条の規定により貸付の許可をした場合の区有財産の使用料は、別表第3に定める額とする。

(源泉供給)

第2条の3 区域内住民、飯豊町、公共団体、公共的団体及び法人が、中津川財産区が所有する湯ノ沢源泉の供給を受けようとする場合は、管理者に申請をし、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、審査し適当と認めたときは、許可するものとする。

3 管理者は、源泉受給者から年額180,000円の源泉使用料を徴収する。

4 管理者は、特に必要と認めるときは源泉使用料を減免することができる。

(貸付地の条件)

第3条 貸付地の施業は、経営の充実と経済効果の向上をはかるものとし、目的以外に使用することはできない。ただし、管理者が施業の変更を承認した場合は、この限りでない。

2 自由林を除く貸付地については、3年毎に利用実績を評価し、貸付の継続又は解約をすることができる。

3 自由林の制度造林は妨げないが、その代替地は認めない。

4 風致林は、部落又は財産区で管理するものとする。

5 制度造林を実施した自由林の借受者が、区域外に転出するときは、既納入使用料の1.5倍に相当する報奨金を支払うことができる。

(部分林の設定)

第4条 部分林を設定しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

2 部分林の設定は10アール以上とし、設定年度内に植栽が完了することを原則とし、やむを得ない事由があるときは1ケ年以内の期間を延長することができる。ただし、延長期間内に完了せざるときは没収する。

3 部分林の設定に要する経費は、別表第5を基準とし部分林を設定しようとするものが負担する。

(部分林の造林及び処分)

第5条 部分林の植栽及び保育等の経費は、部分林設定者(以下「設定者」という。)が負担し、保育管理については、財産区の指示に従わなければならない。部分林を処分しようとするときは、設定者の申請により財産区が行う。部分林の分収は、調査及び処分に要する経費を差引いた額のうち、大正11年春季までの植栽にかかるものについては設定者が9割、財産区が1割とし、これ以外の植栽にかかるものについては設定者が8割、財産区が2割を分収する。

2 設定者がり災のため木材の必要があるときは、前項の割合により現物で分収することができる。

3 設定者がその権利を譲渡しようとするときは管理者の承認を得なければならない。ただし、区有財産に権利のない者への譲渡は認めない。

4 設定者が地区外に移転したときは、植栽樹木の一代限りで権利を喪失する。

(樹木の特売)

第6条 区域内住民に樹木を売り渡すには、毎年初めその一ケ年に売渡す区域、材積及び価格の標準について管理会の意見を聞き管理者が定める。

(立木の処分)

第7条 区有財産のうち前条に定めるものを除き、立木売払については、管理会の同意を得て管理者が定める。

(公益上の措置)

第8条 第2条及び第5条に定める区有財産にして公益上必要あるときは使用を停止し、返還せしめ、又は部分林の契約を解除することができる。この場合は相当額の補償をしなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年6月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

貸付地

種別

面積

摘要

自由林

5.0ha

0.1ha以上の耕作農家世帯

4.0

上記以外の世帯

別表第2

貸付地

種別

摘要

部分林

個人、共同、協業体(3人以上)を対象

放牧場

牧野

樹園地

山菜栽培地

産業振興地

飯豊町、公共団体、公共的団体及び法人を対象

森林レクリエーション活用地

別表第3

使用料

種別

金額

(10a当り)

摘要

自由林

100円

納付期

11月1日~11月30日

放牧場

第2条適用

50

第2条の2適用

400

牧野

第2条適用

60

第2条の2適用

600

樹園地

100

山菜栽培地

200

産業振興地

第2条の2適用

500

森林レクリエーション活用地

第2条の2適用

200

別表第4

加入金

種別

金額

摘要

世帯分離によるもの

2万円以内の額

 

転入によるもの

5万円以内の額

 

別表第5

部分林設定手数料

面積区分

区分

摘要

平等割

面積割

10a以上50a未満

2,000

3,000

5,000

 

50a以上100a未満

2,000

4,000

6,000

 

100a以上

2,000

5,000

7,000

 

中津川財産区財産管理及び使用料条例

昭和51年3月16日 条例第4号

(平成16年6月10日施行)