○中津川財産区使用料納入奨励規程
昭和53年6月20日
告示第52号
(目的)
第1条 この規程は、使用料納入組合(以下「組合」という。)の設立、育成及び使用料の完納を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 この規程において「組合」とは、組合員相互の協力により使用料の納入義務を果たすことを目的として、財産区住民が組織する納入組合であって管理者に届け出たものをいう。
2 組合の円滑な運営を図るため、組合に組合長、副組合長、監事等の役員を置く。
(組合の設立解散等)
第3条 組合を組織したときは、その組合の組合長は、別記様式の設立届に役員名簿、組合員名簿を添えて管理者に届け出なければならない。
2 組合長は、次の各号の一に該当したときは、その旨を遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 役員を改選したとき。
(2) 組合員に異動があったとき。
(3) 組合を解散したとき。
(補助金の交付)
第4条 管理者は、組合の設立育成について指導援助するものとし、組合の使用料の納入活動を奨励助長するため、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金は、次によって算出した額以内とする。
組合運営費補助金 その組合の当該年度の4月1日現在における組合員1人当り100円の額に1組合当り3,000円を加えた額
(雑則)
第5条 この規程による組合員とは、1世帯をもって1人とみなす。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日告示第58号)
この規程は、公布の日から施行する。