○飯豊町添川財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和50年3月20日
条例第12号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき財産区の維持管理及び基本財産造成資金のため、添川財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、添川財産区特別会計予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 この基金は、造林事業、財産取得及び公共事業に要する費用として使用する以外は、これを使用してはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。