○飯豊町添川財産区財産管理及び使用料条例
昭和50年3月20日
条例第11号
(趣旨)
第1条 添川財産区財産(以下「区有財産」という。)の管理及び使用料については、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第3条 区有財産を借受けるものは、その目的以外に利用することができない。
(公益上の措置)
第4条 第2条に定める区有財産にして公益上必要あるときは、貸付を停止し、返還させることができる。この場合は、相当額を補償しなければならない。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
種目 | 使用料(10a当たり) | 納付期 | |
宅地 | 1ha未満 | 12,000円 | 12月1日から同月25日限り |
1ha以上 | 24,000円 | 〃 | |
牧草地 | 600円 | 〃 | |
林業経営林 | 200円 | 〃 | |
栗林胡桃林 | 600円 | 〃 | |
採萱地 | 600円 | 〃 | |
穂木栽培地、その他 | 600円 | 〃 |