○飯豊町添川財産区財産管理規則
昭和50年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 添川財産区財産(以下「区有財産」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び飯豊町条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(区有林野看視人)
第2条 財産区に林野育成保護のため、区有林野看視人(以下「看視人」という。)を置くことができる。
2 前項の看視人の任期は2年とし、管理会の同意を得て管理者が委嘱する。
(看視人手当)
第3条 看視人には、予算の範囲内において看視人手当を支給する。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。