○飯豊町土地開発公社理事の職務権限に関する規程
昭和48年6月18日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町土地開発公社(以下「公社」という。)の定款第7条の規定により理事の職務を規定し、理事相互の理解と協調により公社の適正な運営を図ることを目的とする。
(理事長)
第2条 公社の理事長は、飯豊町副町長の職にある理事をもって充てる。
(理事長の職務代理者)
第3条 理事長が事故及び欠けた場合の理事長の職務代理者は、飯豊町総務課長の職にある理事をもって充てる。
(理事の職務権限)
第4条 理事は、理事会を構成し、理事長の提案した事項を決議する。
2 理事は、理事会において決議された事項であっても、個々の権限において第三者に対抗する場合は、理事長と協議の上でなければならない。
附則
この規程は、公社成立の日から施行する。
附則(昭和60年5月27日規程第1号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日公社規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公社規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日公社規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。