○飯豊町土地開発公社公印規程
昭和48年6月18日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町土地開発公社の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分は、次のとおりとする。
番号 | 種類 | 形式寸法 | 数量 | 使用区分 |
1 | 飯豊町土地開発公社印 | /木製/角印/方24mm | 1 | 公文書等の発行で公社名を使用する場合等 |
2 | 飯豊町土地開発公社理事長印 | /木製/角印/方21mm | 1 | 公文書等の発行で理事長名を使用する場合等 |
3 | 飯豊町土地開発公社理事長印 | /木製/丸印/径18mm | 1 | (1) 契約を締結する場合 (2) 約束手形の発行の場合等 |
4 | 飯豊町土地開発公社常任理事印 | /木製/丸印/径18mm | 1 | (1) 現金払出の場合 (2) 現金領収の場合等 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理者は、常任理事とする。
2 公印は、堅ろうな容器に納め、管理者が定める場所に責任をもって保管しなければならない。
(公印の登録)
第4条 公印は、公社で備付ける公印簿(別記様式)に印影を登録しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を押印しようとするときは、原議書が決裁を経たものであり、かつ、その内容が原議書と同じであることを確かめた上、押印しなければならない。
附則
この規程は、公社成立の日から施行する。
附則(平成元年3月31日公社公告第3号)
この規程は、公布の日から施行する。