○飯豊町土地開発公社役員及び事務局職員の給与並びに旅費、費用弁償に関する規程
昭和48年6月18日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町土地開発公社(以下「公社」という。)の役員及び事務局職員の給与、旅費、費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 公社の役員及び事務局職員に支給する給与、旅費及び費用弁償については、次の各号の定めるところによる。
(1) 役員の給与は、飯豊町の常勤の職にあるものを除き、飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)を準用し、その額については企業振興委員会委員相当の額を支給する。
(2) 役員の旅費及び費用弁償は、飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第14号)を準用し、その額については、副町長相当の額を支給する。ただし、飯豊町の常勤の職にあるものについては、町が支給する例による。
(3) 事務局の職員に支給する給与及び旅費は、次に掲げるものの他、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)及び飯豊町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)を準用する。
(4) 事務局長については、給料月額の100分の10を事務局長手当として給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給与条例第12条の適用を受ける場合及び月のうち全日数を勤務しなかった場合は支給しない。
附則
この規程は、公社成立の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和60年5月27日規程第3号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日公社規程第1号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公社規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。