○飯豊町長寿祝い金支給条例

平成14年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の発展に寄与された飯豊町に居住する高齢者に対して敬老の意を表するとともに、長寿を祝福するための長寿祝い金(以下「祝い金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、敬老思想の高揚と老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝い金の支給対象者)

第2条 祝い金の支給対象者の判断基準日は毎年1月1日とし、祝い金の支給対象者は基準日現在において以下の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であり、記録されている期間が30年以上の者

(2) 年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第2項ただし書に規定する数え年(以下「数え年」という。)による年齢で99歳又は100歳の者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けていない者

2 前項第1号に該当する場合であっても、基準日現在において町内に居住していない者については支給しないものとする。

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、前条第1項第2号中99歳の者は3万円とし、同号中100歳の者は10万円とする。ただし、同条に掲げる支給対象者が支給日以前に死亡した場合は、その者と生計を一にしていた者のうち主たる者に対し、その者に渡すべき祝い金に相当する額を弔慰金として支給する。

(支給の時期)

第4条 町長は、祝い金を毎年1月4日から1月31日までの間に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(飯豊町100歳祝金支給条例の廃止)

2 飯豊町100歳祝金支給条例(平成2年条例第12号)は、廃止する。

(平成14年度、平成15年度及び平成16年度における祝い金の額の特例)

3 平成14年度、平成15年度及び平成16年度において数え年100歳となる者に対する祝い金の額は、第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、次の各号の支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、支給対象者が支給日以前に死亡した場合は、支給対象者と生計を同一にする同居家族に対し、弔慰金として10万円を支給するものとする。

(1) 平成14年度対象者 50万円

(2) 平成15年度対象者 40万円

(3) 平成16年度対象者 30万円

(適用除外)

4 この条例の施行の際、旧飯豊町100歳祝金支給条例により祝金又は慰労金の支給を受けた者には適用しないものとする。

(この条例の失効)

5 この条例は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。

(平成18年12月15日条例第41号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第37号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月10日条例第49号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第19号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年1月1日基準日及び令和4年1月1日基準日において数え年99歳となる者に対する祝い金の額は、改正後の飯豊町長寿祝い金支給条例第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により支給を受けた祝い金の額を3万円から除した額とする。

飯豊町長寿祝い金支給条例

平成14年3月20日 条例第7号

(令和3年1月1日施行)