○飯豊山ろく育成牧場条例
平成14年3月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 畜産振興と畜産農家の経営安定をはかることを目的として、飯豊山ろく育成牧場(以下「育成牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 育成牧場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 飯豊山ろく育成牧場
位置 飯豊町大字添川3,520の1番地
(管理)
第3条 育成牧場は、常に良好な状態において管理されなければならない。
(委任)
第4条 この条例の定めるもののほか、施設の管理及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。