○飯豊山ろく育成牧場条例

平成14年3月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 畜産振興と畜産農家の経営安定をはかることを目的として、飯豊山ろく育成牧場(以下「育成牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成牧場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 飯豊山ろく育成牧場

位置 飯豊町大字添川3,520の1番地

(管理)

第3条 育成牧場は、常に良好な状態において管理されなければならない。

(委任)

第4条 この条例の定めるもののほか、施設の管理及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

飯豊山ろく育成牧場条例

平成14年3月20日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成14年3月20日 条例第22号
平成17年12月14日 条例第43号
平成23年3月14日 条例第19号