○飯豊町公共物管理条例施行規則
平成14年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町公共物管理条例(平成14年飯豊町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請手続)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは日割計算とし、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときはこれを1立方メートルとして計算する。
(使用料の納入方法)
第5条 使用料は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(使用料の還付)
第5条の2 条例第5条第3項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還(以下「還付」という。)は、次の各号に該当する場合に限り行うものとする。
(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出たとき
(3) 許可を受けた公共物につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項に規定する国有財産の所管換若しくは同条第3項に規定する国有財産の所属換又は同法第8条第1項に規定する用途の廃止があったことにより当該許可の効力が消滅したとき
(4) その他町長が特別の必要があると認めるとき
(1) 使用料が月額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の分までの使用料に相当する額
(2) 使用料が年額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月分までの使用料に相当する額
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第2項に規定する市街地再開発組合その他の公共団体又は公共的団体が公共用又は公共事業の用に直接供するとき 当該公共用又は公共事業の用に直接供する部分に係る使用料に相当する額
(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物の相当の部分につき使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出ないとき 前条第3項に規定する還付の額に準じて町長が定める額
(3) 公共物に隣接する敷地に居住専用の建物を所有し居住している者について当該公共物を使用しなければ生活上重大な支障が生ずると認められる特別の事情があるとき 居住のために必要不可欠と認められる部分に係る使用料に相当する額
(4) その他町長が特別の必要があると認めるとき 町長が相当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。
(継続使用許可申請手続)
第7条 条例第4条第1項第1号又は第5号にかかる許可を受けた者が許可期間満了後引続き当該許可にかかる使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、継続使用等許可申請書(様式第9号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(聴聞等の実施)
第8条の2 町長は、条例第8条の規定による処分をし、又は措置を命じるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者(以下「当事者」という。)について聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)を行うものとする。ただし、公益上緊急を要する場合等あらかじめ聴聞等を行うことが困難若しくは不要であると認められるとき又は当事者が聴聞等に応じないときは、この限りでない。
2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)を添えなければならない。
(境界確定の書面)
第11条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
(境界承認申請手続)
第12条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、公共物境界承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(境界調査申請手続)
第13条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、公共物境界調査申請書(様式第15号)に公図の写しその他の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実施細目)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。