○飯豊町地域安全条例

平成15年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を未然に防止し、もって安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保のための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 地域の安全確保に関する啓発活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域安全活動のために必要と認める事項

2 町は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(活動の助成)

第5条 町長は、町民の自主的な地域安全活動の推進を図るため、防犯協会、その他の団体に対し、活動に必要な助成及び援助に努めるものとする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

飯豊町地域安全条例

平成15年3月20日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成15年3月20日 条例第1号