○飯豊町紙おむつ支給事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第75号
飯豊町紙おむつ支給事業実施要綱(昭和62年告示第54号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町に住所を有し、本町の区域内にある居宅において常時失禁の状態にある要介護者、重度心身障害児及び重度心身障害者(以下「要介護老人等」という。)と同居する世帯に対し、紙おむつを支給することにより、当該世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護老人等の清潔で心地よい日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(支給対象世帯)
第2条 紙おむつの支給を受けることができる世帯は、次の各号の一に該当する者と同居し生計を一にする世帯で、かつ、当該世帯の生計中心者の前年度の所得税額が5万円未満の世帯とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者の認定において、要介護4又は要介護5を受けた者で常時失禁の状態にある者。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条及び第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者及び療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発725号。厚生省児童家庭局長通知)第三の1の規定により療育手帳の交付を受けた知的障害者(児)で常時失禁の状態にある者。
(支給の申請)
第3条 紙おむつの支給を受けようとする者は、紙おむつ支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 支給の申請は、本人又はその家族が行うことを原則とするが、やむを得ない事情により、これにより難い場合は、親戚及び民生委員等が代わって行うことができるものとする。
2 町長は、毎年6月に、申請のあった世帯に関する所得調査を行った上で、生計中心者及び支給限度額の見直しを行い、事業の適正な遂行に努めなければならない。
(支給の方法等)
第5条 支給は、別表の支給基準表に規定する支給限度額の範囲において、現物給付とする。
2 支給の決定を受けた者は、決定された支給限度額の範囲内において、おむつの種類及び数量を選択することができる。
(支給期間)
第6条 支給期間の始期は、年度当初月に支給が決定された者については4月、第4条第1項に基づく場合は、支給が決定された日の属する月の翌月とする。
(支給の廃止)
第7条 町長は、紙おむつの支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは支給を廃止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第2条に規定する支給対象世帯でなくなったとき。
(1) 医療機関又は介護保険施設等に入院又は入所したことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けたとき。
(3) 目的以外の利用、転売及び町長が支給を不適当と認めたとき。
(4) 支給の要件に欠けたとき。
(支給台帳の整備)
第10条 町長は、紙おむつ支給事業の状況を明確にするため、紙おむつ支給台帳を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第46号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表
紙おむつ支給基準表 | ||
支給世帯の階層区分 | 1ヶ月の支給限度枚数 | 備考 (支給月と支給枚数) |
世帯の生計中心者の所得税額が5万円未満 | 120枚 | (支給月) 4、6、8、10、12、2 各240枚 |
備考 上記備考欄に掲げた支給月については、実情により変更することができる。