○飯豊町選挙管理委員会委員長専決事項
平成15年3月6日
選管告示第11号
飯豊町選挙管理委員会規程(昭和29年選管規程第1号)第13条第1項の規定に基づき、委員会の権限に属する事項のうち、委員長において専決処分することができるものを次のように指定する。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第1項及び第2項の規定による選挙人名簿の表示、修正及び訂正に関すること。
(2) 法第57条、第73条及び第84条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。
(3) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずること。
(4) 法第147条の規定に該当する文書図面の撤去を命じ、又は撤去させること。
(5) 法第193条の規定により調査のため必要ある場合の報告又は資料の提出を求めること。
(6) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第11条の規定による年齢満19年の者の調査等に関すること。
(7) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(8) 令第17条の規定による選挙人名簿の登録の移替えに関すること。ただし、登録の移替えの延期に関する事項を除く。
(9) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定による協議に関すること。
(11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者が選挙人名簿に記載された者であるかどうかの確認及び代表者証明書を交付すること。
(12) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第10条第7項の規定による選挙人名簿の表示に関すること。
(13) 前各号に規定するもののほか法令の規定により委員会に届出、申出、申請、報告、通知及び物品等の受理並びに委員会が行う告示、告知、通知、報告、通報、公表、交付、検印、附与、縦覧及び閲覧させる等の行為に関すること。ただし、取扱上異例に属する事項を除く。
附則
この告示は、公布の日から施行する。