○飯豊町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、人工透析法による医療の給付を受ける必要がある腎臓の機能に障がいを有する者(以下「人工透析患者」という。)が医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)について、その一部を助成することにより、経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 腎臓機能障がいにより身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障がい者手帳の交付を受けた者で飯豊町に住所を有する者
(2) 人工透析法の医療の給付を受けるため、医療機関に交通機関(自家用車を含む。)を利用し、通院している者
(3) 本人及び同一世帯における生計中心者の前年分の所得税が10万円未満の者
(4) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで町に納付義務が発生しているすべての公的な納付金の滞納がない者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(助成の額)
第3条 助成の額は、通院交通費(鉄道等の交通機関を利用した場合はその運賃の額又は自家用車による1キロメートル当たり19円で計算した額)の実支出額と次に定める交付基準額を比較していずれか低い額とする。
通院距離(往復) | 基準月額 |
15キロメートル未満 | 2,000円 |
15キロメートル以上30キロメートル未満 | 4,000円 |
30キロメートル以上 | 6,000円 |
(交付申請)
第4条 通院交通費の助成を受けようとする者(助成の対象者又は生計を一にする家族に限る。)は、飯豊町人工透析患者通院交通費助成金交付申請書(様式第1号)に飯豊町人工透析患者通院証明書(様式第2号)を添え、次の表に定める申請月までに町長に提出しなければならない。なお、飯豊町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第24号)に規定する更生医療給付意見書(人工透析用)により通院回数及び医療機関が確認できる場合は、飯豊町人工透析患者通院証明書の提出は要しないものとする。
期別 | 助成対象期間 | 申請月 |
前期 | 4月~9月 | 9月 |
後期 | 10月~翌年3月 | 3月 |
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条により助成該当者を決定したときは、通院の証明又は確認された月数に基準月額を乗じた額を助成金として交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成該当者が偽り、又はその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、その者が既に支給を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、助成該当者に対し必要な調査を行うことができるものとする。
(台帳の整備)
第9条 町長は、飯豊町人工透析患者通院交通費助成台帳(様式第4号)を備え、常に当該事業の状況を明確にしておくものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第96号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。