○町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成15年7月14日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の家賃(割増賃料を含む。以下同じ。)を期限まで納付しない入居者(以下「滞納者」という。)に対する督促等に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、滞納者に対し、家賃の納付期限後20日以内に督促状(別記様式第1号)により期限を指定して督促するものとする。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発行する日から起算して10日を経過した日とする。
2 町長は、滞納者が飯豊町営住宅管理条例(平成9年条例第53号)第16条各号の規定に該当し、家賃の納付が困難と認められる場合は、飯豊町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第14号)第15条第1項による家賃の減免又は徴収猶予の申請についての指導及び生活保護申請等の指導を行うものとする。
(誓約書の提出等)
第5条 町長は、滞納者が滞納金の一部を納付する時、納付について意思を有すると認められる者については、別記様式第6号による滞納金の納付について誓約書(滞納金額についての債務承認を含む。)を提出させるものとする。
(長期滞納者に対する処置)
第6条 町長は、滞納額が家賃の1年分に相当するに至った者(以下「長期滞納者」という。)のうち、特に必要と認める者に対しては、訴訟申立等の必要な処置をとるものとする。
2 長期滞納者のうち、特に必要と認める者とは、次の各号に定める理由又は、特別の事情がないにもかかわらず、家賃を納付せず滞納が累増している者とする。
(1) 入居者が、病気、負傷等で長期(3月以上)の療養を必要とし、これにより、多額の出費を余儀なくされたと認められる場合
(2) 主たる生活維持者が、死亡又は失踪した場合
(3) 不慮の災害にあった場合
(4) 前条の誓約書を提出し、これを履行している場合
(5) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合
(滞納整理月間等の設定)
第7条 町長は、滞納金徴収の効果を上げるため、年度末あるいは年末等の適切な期間を滞納整理週間又は月間と定め、滞納整理にあたるものとする。
(住宅変更等の処置)
第8条 町長は、この要綱に基づく処理を行う過程において、入居者の収入その他の事情から他の低家賃住宅に住替えすることが適当であると認めるときは、当該入居者の希望を徴し住宅変更等の処置をとるものとする。
附則
この要綱は、平成15年7月15日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第55号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。