○飯豊町行財政改革推進委員会設置要綱
平成16年4月30日
告示第32号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した行財政改革の推進を図るため、町民各層から幅広い意見を聴取し町政運営に反映し、地方分権時代にふさわしい簡素で効率的で未来に向けた行財政運営システムの確立を目指し、飯豊町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に助言等を行う。
(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行財政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行財政改革の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 振興審議会の委員
(2) 労働団体の役職員
(3) 知識経験のある者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を経理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成16年4月30日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第58号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第93号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。