○飯豊町外国語指導助手就業規則
平成15年5月26日
教委規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、山形県飯豊町(以下「町」という。)において、語学指導等に従事する外国人の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 語学指導等に従事する外国青年
(2) 指導主事 飯豊町教育委員会の外国語担当主事で教育長の指定する者
(3) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり間近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 所属長の指示による学校における英語授業の補助
(2) 英語教材作成の補助及び英語能力コンテスト等への協力
(3) 英語職員に対する現職研修への補助
(4) 特別活動及び課外活動への協力
(5) その他所属長又は校長が必要と認める職務
第3章 勤務期間及びその終了
(契約期間)
第4条 外国語指導助手の契約期間は、JETプログラムによる来日日の翌日に始まり、1年となる日に終わる。
(解雇)
第6条 町は、外国語指導助手に各号の一に該当する事由が生じた場合は、解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他の日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が、職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第1号及び第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って解雇することができる。
3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当然に解雇されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、月額300,000円とする。ただし、この場合、1年間勤務する外国語指導助手について、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。
2 報酬の支払日は、毎月21日(その日が週休日又は休日に当たるときはその前日)とする。
3 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は日割り計算により算出する。
4 報酬の日割り計算に当たっては、報酬月額に12を乗じて得た額を260日で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、報酬月額に12を乗じて得た額を1820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(住居手当)
第9条 町は、外国語指導助手が居住する住宅を借り受け、家賃を支払っている場合は、一般職の職員の例により住居手当を支給する。
(旅費)
第10条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。
2 町は別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は当該外国青年が第4条の契約期間を満了後、1月以内に日本において県又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
第11条 町は、外国語指導助手が、正当な理由がなく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第12条 外国語指導助手の勤務時間は、1日について7時間、1週間について35時間とし、月曜日から金曜日までのそれぞれ8時30分から午後4時15分まで(その間に午後零時15分から45分の休憩時間、並びに正午から15分の休息時間を置く。)に割る振るものとする。
2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務を指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に振替を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を越える勤務をさせないものとする。又、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても1日につき7時間を越える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)
3 前2項に規定する休日は有給とする。
(年次有給休暇)
第14条 外国語指導助手は、第4条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国語指導助手が第4条の契約期間満了後、町と契約を更新する場合には、10日間を限度として年次有給休暇(この規定により繰り越されたものを除く。)を次の契約期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
(特別休暇)
第15条 外国語指導助手は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 病気休暇 病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間
(2) 忌引休暇 父母、配偶者又は子供が死亡した場合は、勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日間、兄弟姉妹が死亡した場合は連続する7日間の範囲内の期間
(3) 本人が結婚する場合 連続する7日間の範囲内の期間
(4) 不可抗力の災害により自己の住宅が損壊した場合 被害の程度に応じて町長が必要と認める期間
(5) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 交通途絶が解消するまでの期間
(6) 夏期休暇 第4条に定める契約期間中の7月から9月までの期間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(7) 外国人登録時及び査証申請時において所属長が特に必要と認めた場合 所属長が認める期間
(8) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項第1号の病気休暇は、開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。)を超えることができない。この場合、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して7日(週休日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。
3 第1項の特別休暇は有給とする。
(女子の特別休暇)
第16条 女子である外国語指導助手は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 産前休暇 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届けた期間
(2) 産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。
(3) 育児休暇 生後1年に達しない子を育てる女子は、1日2回それぞれ30分以内で、その子を育てるために必要な時間
(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な生理日
(5) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項の特別休暇は無給とする。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休暇の期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を越え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を越えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第18条 外国語指導助手が、刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第19条 外国語指導助手が、次の各号に掲げる伝染病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の処置をしていない
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがある
(3) 心臓、腎臓及び肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれがあるものにかかった
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった
(休暇及び休職の手続き)
第20条 第15条第1項第1号から第7号及び第16条第1項第1号から第4号の休暇を取得する場合は予定日数を、第15条第1項第8号及び第16条第1項第5号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 疾病又は負傷のため、連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。又、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めたときは医師の診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第21条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第22条 町は外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第23条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第24条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年誘致事業の信用を傷つけ、又は町職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第25条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第29条 町は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面によって当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害)
第31条 町は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月4日より適用する。
附則(平成17年7月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。