○飯豊町住民異動届に係る届出人等の本人確認事務処理要綱

平成17年8月25日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する転入届、転出届、転居届及び世帯変更届(以下「住民異動届」という。)を受理する場合において、届出人又は代理人若しくは使者に対し、本人確認を行うことにより、第三者による虚偽の届出を未然に防止すると共に、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(本人確認の対象者)

第2条 本人確認の対象者とは、住民異動届を持参した次の各号のいずれかに掲げる者をいう。

(1) 届出人

(2) 届出人の代理人

(3) 届出人の使者

(4) 郵送による転出届の届出人

(届出人等の本人確認)

第3条 町長は、住民異動届を受理する場合は、前条に規定する者(以下「届出人等」という。)の本人確認を行うものとする。この場合において、町長は、届出人等の同意を得るものとする。

2 前項の規定による本人確認は、届出人等に対し、官公署の発行した有効期限内の顔写真が貼付された免許証、許可証、若しくは資格証明書等(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行うものとする。

3 届出人等が、前項に規定する身分証明書を提示できない場合は、次の各号のいずれかにより本人確認をすることができる。

(1) 口頭での聞取り

(2) 本人確認資料(別記様式第1号)

(3) 届出人等と面識のある飯豊町職員の書面

(4) その他届出人等が本人であると確認できる書類又は証明書であって、町長が適当と認めるもの

(届出人等の本人確認ができない場合の事務処理)

第4条 町長は、前条の規定により届出人等の本人確認を行うことができないとき、又は本人であることが疑わしいと判断されるときは、別記様式第2号(以下「通知書」という。)により当該届出があった旨を届出人本人宛に、封書又は本人以外の者が内容を読み取ることができないような処理をした葉書で通知する。この場合、異動前住所に通知するものとする。

2 前項の通知書が宛先不明等で返送されたときは、再度送付することなく、住民異動届にその旨を記載のうえ、翌年度の4月1日から起算して1年間保存するものとする。

3 なりすましによる住民異動届、犯罪の嫌疑があると思料されるときは、実態調査により確認ができるまで、処理を留保することができるものとする。

(届出人等が本人でないと確認された場合の事務処理)

第5条 届出人等が本人でないことが確認されたときは、住民異動届は受理しない。

(本人確認の結果の記録)

第6条 届出人等の本人確認及び第4条に規定する通知の記録は、当該住民異動届書に次の各号に掲げる内容を記載することにより行うものとする。

(1) 届出人、代理人又は使者の別

(2) 使者又は代理人の場合、住所及び氏名

(3) 本人確認通知の有無

(4) 通知年月日

(5) 確認資料の種類

(委任状)

第7条 住民異動届を持参した届出人等が、本人又は同一世帯員以外の者であった場合は、当該届出に係る委任状を徴するものとする。委任状がないときは、当該届出は受理しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第102号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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飯豊町住民異動届に係る届出人等の本人確認事務処理要綱

平成17年8月25日 告示第39号

(平成31年4月1日施行)