○職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第35号

この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)別表第1の給料表に定める職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の施行日における職務の級の最高号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

7級

429,200円

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号