○飯豊町国民健康保険診療所規則
平成18年3月30日
規則第21号
飯豊町国民健康保険診療所規則(昭和41年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の運営に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(診療科目)
第2条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 皮膚科
(事務委任)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項は、診療所長に委任する。
(1) 診療報酬の請求に関すること。
(2) 技術的任務の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に委任したこと。
(専決事項)
第4条 診療所長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 診療所の管理に関すること。
(2) 診療所の医務及び薬剤に関すること。
(事務処理)
第5条 前2条に掲げるもののほか、診療所の一般事務処理については、飯豊町事務決裁規程(平成3年訓令第6号)の規定を準用する。この場合、「課長」を「診療所長」と読み替えるものとする。ただし、支出負担行為決裁区分については、「総務課長」を「診療所長」と読み替え総務課長に合議するものとする。
(協議)
第6条 町長は、次の各号に掲げる事項については、診療所長の意見を聞かなければならない。
(1) 診療所職員の賞罰に関すること。
(2) 診療所の諸規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 診療所の設備の拡張、変更及び改廃に関すること。
(帳簿及び書類)
第7条 診療所には、諸法令に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。