○いいで天文台の設置及び管理に関する条例
平成18年9月22日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いいで天文台(以下「天文台」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 天体観測の学習と健全なレクリエーションの向上の場を提供し、文化の増進、青少年の健全育成及び町民相互の交流を図るため、天文台を設置する。
2 天文台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いいで天文台 | 飯豊町大字萩生3548番地 |
(使用の許可)
第3条 天文台を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、天文台の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 天体観測以外の目的で、営利を目的とする催しで使用すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町又は教育委員会が使用する場合は、この限りでない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対して使用を制限し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 公の行事、天候その他の事由により、使用を停止する必要が生じたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(損害賠償)
第9条 天文台の使用者又は入館者が、天文台の建物又は附属設備等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、天文台の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に天文台の管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、天文台を適正に使用させなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に天文台の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項に規定する天文台の設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
(2) 天文台の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他天文台の管理運営上、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
天文台使用料
区分 | 使用料 | |
個人 | 一般・大学生・高校生 | 200円 |
中学生・小学生 | 150円 | |
団体 | 一般・大学生・高校生 | 一人当 150円 |
中学生・小学生 | 一人当 100円 | |
備考 1 小学校就学前の者は、無料とする。 2 団体は、10人以上で天文台を使用する場合をいう。 3 上記使用料は、使用時間4時間以内の額とする。使用時間が4時間を超える場合は、全ての区分において、超過時間1時間毎に50円を加算する。 |