○飯豊町介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例
平成19年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に定める介護老人保健施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 第5条各号に規定する者を対象に、医学的管理下における看護、介護及び機能訓練その他必要な医療と日常生活上のサービスを提供するため、飯豊町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)を設置する。
2 老健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 飯豊町介護老人保健施設「美の里」
(2) 位置 飯豊町大字椿3654番1
(事業の内容)
第3条 老健施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(2) 法第8条第25項に規定する介護保健施設サービス
(3) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(4) その他町長が必要と認める事業
(利用者の定員)
第4条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを合わせた定員は、1日につき30人とする。
2 介護保健施設サービスの定員は、30人とする。
3 災害等やむを得ない事由が発生した場合を除き、定員を超えて利用させてはならない。
(入所者等の範囲)
第5条 老健施設に通所又は入所できる者(以下「入所者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 通所リハビリテーションについては、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス又は法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス及び法第53条第1項に規定する介護予防サービス又は法第54条第1項に規定する特例介護予防サービスを受けることができる者
(2) 介護保健施設サービスについては、法第48条第1項に規定する施設介護サービス又は法第49条第1項に規定する特例施設介護サービスを受けることができる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する居宅介護又は施設介護に係る介護扶助の決定を受けた者
(4) その他町長が必要と認める者
(入所及び通所の許可)
第6条 入所及び通所により老健施設を利用するときは、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による許可を行うとき、利用期間その他の条件を付することができる。
(許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所及び通所を許可しない。
(1) 公共の秩序及び風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 老健施設の管理運営上、支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が老健施設の利用が不適当であると認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所及び通所の許可を取り消すことができる。
(1) 退所が可能と認められたとき。
(2) 正当な理由なしに療養指示に従わないとき。
(3) その他特別な理由により、退所が必要と認められたとき。
(利用料等及び手数料)
第9条 入所者等(本条において、老健施設に通所又は入所できる者及びその家族又は通所及び入所契約時の保証人を含む。以下同じ。)は、第3条各号に規定する老健施設の事業により、老健施設を利用した場合は、通所リハビリテーションについては、法第41条第4項第1号及び法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を、介護予防通所リハビリテーションについては、法第53条第2項第1号及び法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を、介護保健施設サービスについては、法第48条第2項及び法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額の利用者負担額を利用料として納付しなければならない。
2 入所者等は、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として別表第1に定める金額を納付しなければならない。
3 入所者等が、老健施設の利用に関し、診断書等の文書料及び死体処置料として納付する手数料の額は、別表第2に定める額とする。
(利用料等及び手数料の減免及び追徴)
第10条 町長は、飯豊町介護保険条例(平成12年条例第2号)第14条第1項各号のいずれかに該当し、前条に規定する利用料等及び手数料を納付することが困難と認められる場合及び特に必要があると認めるときは、利用料等及び手数料を減免することができる。
2 虚偽の申立てにより、利用料等及び手数料の減免を受けたことが明らかになった場合には、減免を受けた額を追徴する。
(損害賠償等の義務)
第11条 入所者等は、その責めに帰すべき理由により、老健施設の建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(飯豊町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の廃止)
2 飯豊町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年条例第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に廃止前の飯豊町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例に基づいて行った事業に係る行為で、この条例に相当する規定があるものは、それぞれこの条例により行ったものとみなす。
附則(平成26年1月31日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日条例第15号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第9条第2項関係)
飯豊町介護老人保健施設利用料金表
区分 | 項目 | 金額 |
入所者利用料 | 居住費(一般個室) | 1日につき 1,500円 |
居住費(特別個室) | 1日につき 1,800円 | |
食費(おやつ代含み) | 1日につき 1,500円 | |
テレビ貸出料 | 1日につき 30円 | |
新聞等教養娯楽費 | 利用者負担が適当と認められる実費相当額 | |
通所者利用料 | 食費(おやつ代含み) | 1回につき 650円 |
おむつ等 | 利用者負担が適当と認められる実費相当額 | |
新聞等教養娯楽費 | 利用者負担が適当と認められる実費相当額 | |
家族宿泊費 | 朝食、昼食、夕食の提供に要した経費及び寝具レンタル料の実費 |
別表第2(第9条第3項関係)
飯豊町介護老人保健施設使用料金表
区分 | 金額 |
死体検案書料 | 1体につき 2,200円 |
健康診断料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に定める額 |
診断書料 | 普通1通につき 2,200円 |
複雑なもの1通につき 4,400円 | |
諸証明書料 | 1通につき 1,100円 |
死体処置料 | 1体につき 1,100円 |