○飯豊町障がい者移動支援事業実施要綱

平成19年8月31日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者又は障がい児がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、飯豊町とする。

2 この事業を、適切な事業運営ができると認められ、法における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者、支援費制度下で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者又は適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人及びNPO法人に委託することができる。

(事業内容)

第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。ただし、通院、通所、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出は、事業の対象外とする。

2 実施方法は、次のいずれかの方法により実施する。

(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型(身体介護を伴わない場合に限る。)

 複数の障がい者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの複数人同時参加の際の支援

(3) 通学支援型 山形県立米沢養護学校及び山形県立ゆきわり養護学校に通学する障がい者(児)に対する介護支援

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある重度視覚障がい者(児)(身体障害者手帳1~2級所持者)、全身性障がい者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずるものをいう。)、知的障がい者(児)(療育手帳所持者でA判定を受けている者)、精神障がい者(児)(精神障害者保健福祉手帳1~2級所持者)及び町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた障がい者(児)とする。

(利用の申請及び決定)

第5条 この事業の利用を希望する障がい者及び障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、飯豊町障がい者移動支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、利用の必要性を判断のうえ、適否を決定し、その旨を飯豊町障がい者移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は飯豊町障がい者移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、様式第2号により通知したときは、飯豊町障がい者移動支援事業委託通知書(様式第4号)により委託事業者に通知するものとする。

(指定事業者の要件等)

第6条 指定事業者の要件は、下記のいずれかを満たす者とする。

(1) 法における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者

(2) これまで支援費制度で、移動介護のサービス提供を行っている指定事業者

(3) 現に前各号と同様のサービス提供を行っていると認められる事業者

2 サービス提供者については、平成15年3月27日障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉副支部長通知「居宅介護従事者養成研修等について」を活用するなど、その資質の向上に努めることとする。

(支給量の上限)

第7条 1ヶ月あたりの利用上限時間は、個別支援型及びグループ支援型にあっては10時間以内とし、移動支援の1日に利用できる時間は、8時間以内で往復できる範囲内とする。

2 ただし、通学支援型にあっては、前項とは別に月に46回まで利用できるものとする。

(利用料金及び支弁基準額)

第8条 この事業に係る利用料金は、個別支援型及びグループ支援型にあっては、移動に要する費用及び介護に要する費用の合計額とし、通学支援型にあっては、介護費用相当額とする。

2 町の支出支弁額は、別表に定める委託料算定基準額を上限とし、予算の範囲内で支弁する。

3 通学支援型で町外の事業所を利用する場合は、事業所と利用者宅間の距離に応じて、回送料金分を支払うものとする。また、12月から3月までの利用については冬期加算分を、別表に定める委託料算定基準額を上限として事業者に支払うものとする。

(利用者負担額)

第9条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、別表により算定された委託料の1割を負担するものとし、指定事業者に直接支払うものとする。ただし、住民税非課税世帯及び生活保護世帯にあっては、委託料の全額を免除する。

2 委託料以外の利用料金は、利用者又は保護者の負担とし、利用者又は保護者が指定事業者に直接支払うものとする。

(委託料)

第10条 町長は、指定事業者に対して、委託料から利用者負担を差し引いた額を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年9月29日告示第58号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

委託料算定基準額表(1回利用あたり)

【個別支援型】

(単位:円)

利用時間

(単位:時間)

利用料金

身体介護なし

身体介護あり

~0.5未満

800

2,300

~1.0未満

1,500

4,000

~1.5未満

2,250

5,800

~2.0未満

3,000

6,550

~2.5未満

3,750

7,300

~3.0未満

4,500

8,050

3.0以上

4,500円に、30分ごとに750円を加算

8,050円に、30分ごとに750円を加算

夜間(午後6時以降)及び早朝(午前8時まで)の加算

25%加算

【グループ支援型】

(単位:円)

利用時間

(単位:時間)

利用料金(職員1人:利用者数)

1:2

1:3

1:4

1:5又は6

~0.5未満

500

350

300

250

~1.0未満

900

700

600

500

~1.5未満

1,350

1,050

900

750

~2.0未満

1,800

1,400

1,200

1,000

~2.5未満

2,250

1,750

1,500

1,250

~3.0未満

2,700

2,100

1,800

1,500

3.0以上

2,700円に、30分ごとに450円を加算

2,100円に、30分ごとに350円を加算

1,800円に、30分ごとに300円を加算

1,500円に、30分ごとに250円を加算

夜間(午後6時以降)及び早朝(午前8時まで)の加算

25%加算

【通学支援型】

(単位:円)

回数

利用料金

1回あたり

1,500

※通学支援型は、個別支援型及びグループ支援型と連続して利用することはできない。

〔町外事業所加算〕

 

回数

加算料金

回送料金分

1回あたり

事業所~自宅間の距離(km)に74円を乗じた金額

冬期加算分

1回あたり

450円

画像

画像

画像

画像

飯豊町障がい者移動支援事業実施要綱

平成19年8月31日 告示第57号

(平成25年4月1日施行)