○飯豊町障がい者通所交通費助成事業実施要綱

平成19年8月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、児童デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う障害福祉サービス提供事業所及び障害者小規模作業所(以下「通所施設」という。)に通所する障がい(児)(以下「通所者」という。)に対し、その者の住居と通所施設との間を往復するための交通費(以下「通所交通費」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって障がい(児)者の社会復帰及び自立並びに社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯豊町に住所を有し、通所施設に月7日以上通所している通所者。

(2) 特別な事情により施設の提供する送迎サービスを受けていない通所者。

(3) 通所施設に、公共交通機関又は自家用車を利用して通所している通所者。

(4) 町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで、町に納付義務が発生しているすべての公的な納付金の滞納がない世帯の構成員である通所者。

(助成額等)

第3条 通所交通費の助成額は、次のとおりとし予算の範囲内で助成する。ただし、公共交通機関を利用する場合は、一般に利用し得る最も安価な手段を用いるものとし、通所の距離は、通所者の住居から通所施設までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(1) 飯豊町社会福祉協議会が運営するデマンド交通「ほほえみカー」を利用して通所した場合は、要した運賃(障がい者利用料金適用後の運賃とする。)の額又は月額12,000円のいずれか低い額とする。

(2) 自家用車を利用して通所した場合は、通所に要した距離1キロメートル当たり15円を乗じた額又は月額12,000円のいずれか低い額とする。

(3) 鉄道等の公共交通機関を利用して通所した場合は、要した運賃の額又は月額12,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第4条 通所交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四半期毎に要した費用の額をとりまとめ、飯豊町障がい者通所交通費助成金交付申請書(様式第1号)を、第1四半期分は7月10日、第2四半期分は10月10日、第3四半期分は1月10日、第4四半期分は3月末日までに、町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を決定し、飯豊町障がい者通所交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その者が既に支給を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第7条 町長は、飯豊町障がい者通所交通費助成金台帳(様式第3号)を備え、常に当該事業の状況を明確にしておくものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年9月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月30日告示第26号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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飯豊町障がい者通所交通費助成事業実施要綱

平成19年8月31日 告示第58号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年8月31日 告示第58号
平成25年3月30日 告示第26号