○飯豊町食育・地産地消推進委員会設置要綱

平成20年3月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、食育基本法(平成17年法律第63号)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(六次産業化法)(平成22年法律第67号)に基づき食育・地産地消を総合的かつ計画的に実施するために飯豊町食育・地産地消推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するにあたり、委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 食育推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) 地産地消推進計画の策定及び推進に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は、町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農林振興振課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日告示第20号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日)

この要綱は、平成27年3月19日から施行する。

(令和2年2月25日告示第7号)

この要綱は、令和2年2月25日から施行する。

飯豊町食育・地産地消推進委員会設置要綱

平成20年3月25日 告示第10号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
平成20年3月25日 告示第10号
平成25年3月30日 告示第20号
平成27年3月19日 種別なし
令和2年2月25日 告示第7号