○飯豊町やむを得ない事由による措置要綱
平成20年7月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者とする。
(1) 本人が、家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を供与すること。
(2) 介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所させること。
(措置の決定)
第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。
2 町長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項による措置の決定後又は措置の開始後において要介護認定を受けさせることができる。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 町長は、措置を決定したときは、できるだけ早い時期に措置を開始するものとする。
6 町長は、措置を決定した後、随時、当該者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第5条 町長は、必要に応じ、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護老人福祉施設(以下「事業者」という。)に第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。
(費用の支弁)
第6条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、又は介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第9条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第10条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状態から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(2) 民法で定める成年後見制度に基づき、本人を代理する成年後見人、保佐人、補助人が選任され、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めた場合
(成年後見制度の活用)
第11条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から適用する。