○飯豊町妊婦健康診査実施規程
平成21年1月30日
告示第31号
飯豊町妊婦健康診査実施規程(平成18年告示第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、町が行う妊婦健康診査等について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規程の対象者は、飯豊町に住所を有する妊婦(以下「妊婦」という。)とする。
(定義)
第3条 この規程において、町が行う妊婦健康診査は以下に定める一般健診及び自費健診から成る。
2 この規程において「一般健診」とは、町長が医療機関に委託して実施する妊婦健康診査をいう。
(健康診査の実施)
第4条 健康診査の実施回数は1人につき14回とし、実施内容は別表1のとおりとする。
(受診の手続き)
第6条 一般健診を受診しようとする妊婦は、町長が指定した医療機関に妊婦健康診査受診票を提出し、妊婦健康診査を受けるものとする。
(費用負担等)
第7条 一般健診については、その費用を町長が実施医療機関に全額支払う。
2 自費健診については、妊婦が支払ったその費用に対し、別表2「飯豊町妊婦健康診査助成金交付基準」に定める金額を妊婦に助成する。
(請求)
第9条 一般健診を実施した医療機関は、妊婦健康診査費請求書(別記様式第4号)に妊婦一般健康診査受診票を添付して翌月15日まで町長に請求するものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、実施医療機関との連絡を密にし、妊婦健康診査の結果に基づき、必要に応じて事後指導を行うものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第47号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の改正規定は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第16号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表1
| 実施時期 | 実施項目 | |
毎回実施 (超音波は必要に応じて) | 各区分の時期において 選択実施 | ||
第1回目 (初回) | 妊娠初期 | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査:血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)血算・血糖・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体価検査・梅毒血清反応検査・風疹ウイルス抗体価検査・子宮頸がん検診・超音波検査 |
第2回目から第4回目 | 妊娠初期~妊娠23週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 超音波検査 |
第8回目まで | ~30週頃まで | HTL―1抗体検査・性器クラミジア抗原検査 | |
第5回目から第10回目 | 妊娠24週~35週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査 (血算・血糖) B群溶血性レンサ球菌(GBS) 超音波検査 |
第11回目から第14回目 | 妊娠36週~出産まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査(血算) 超音波検査 |
別表2
飯豊町妊婦健康診査助成金交付基準
項目 | 交付額の限度 | 交付対象者 | 交付時期・方法 | |
自費健診 | 受診票を利用しないで妊婦健康診査を受診 | 1回目(初回) 10,000円 2回目以降 5,000円 *山形県医師会との一般健診についての契約額 | 当該健診を受診した際に、飯豊町に住所を有する妊婦 | 受診状況及び交付条件を確認し指定された口座に振り込む。 |