○飯豊町条件付き一般競争入札試行実施要綱
平成22年3月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯豊町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の請負契約において、一定の資格要件を満たした者による一般競争入札方式(以下「条件付き一般競争入札」という。)の試行を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 条件付き一般競争入札の対象となる工事は、別表の基準を超えた工事の中から飯豊町建設工事等指名業者選定審査委員会要綱(平成10年訓令第5号)第1条に定める飯豊町建設工事等指名業者選定審査委員会(以下「審査会」という。)において、業種、規模等を考慮して選定するものとする。
(入札の公告)
第3条 町長は、条件付き一般競争入札の試行を実施するときは、飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)第98条(以下「規則」という。)の規定に基づき公告するとともにその周知を図るものとする。
(入札参加者の資格)
第4条 条件付き一般競争入札に参加することができる者は、規則第110条に定めた登録簿に登載され、かつ、次の各号に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の建設業の許可(以下「建設業の許可」という。)のうち、当該工事に対応する一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。
(3) 当該工事に対応する建設業の許可業種に係る経営事項審査結果の総合数値が、基準を満たしていること。
(4) 当該工事ごとに定める地域に、建設業の許可に係る営業所を有していること。
(5) 当該工事に主任技術者、現場代理人、監理技術者等を適正に配置できること。
(6) 飯豊町建設工事請負業者指名停止要綱(平成10年庁達第19号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(7) その他当該工事ごとに特に必要と認めて定める条件を満たしていること。
(入札参加資格の確認)
第7条 町長は、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。
3 入札参加資格がないと認められた者は、所定の期限までに町長に対して、入札参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
4 町長は、前項の規定により説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ審査会において別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表
工事区分 | 土木一式工事その他26業種に係る工事 | 建築一式工事 |
設計金額 | 3,000万円 | 4,500万円 |
様式第1号 略
様式第2号 略