○飯豊町建設工事総合評価落札方式試行実施要綱
平成22年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の請負契約において、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が、本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式により請負契約を終結することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとし、飯豊町建設工事等指名業者選定審査会要綱(平成10年訓令第5号)第1条に規定する審査会(以下「審査会」という。)の審査に付して決定した工事とする。
(1) 入札者の施工計画、施工能力、配置予定技術者の能力、地域貢献等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
(2) 前号のうち、施工計画を除き入札者の施工能力、配置予定技術者の能力、地域貢献等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
(3) その他必要と認める工事
(総合評価の方法)
第3条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、別記1の「落札者決定基準」によるものとする。
2 総合評価落札方式の型式は、次のとおりとする。
(1) 簡易Ⅰ型 前条第1号の工事に該当する場合
(2) 簡易Ⅱ型 前条第2号の工事に該当する場合
(学識経験者の意見聴取)
第4条 町長は、総合評価落札方式により評価基準を定めようとするときは、あらかじめ、2名以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定による意見聴取において、併せて、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、2名以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(評価基準の決定)
第5条 町長は、評価基準について、前条第1項に定める学識経験者の意見を聴いた後、審査会の審査に付して決定するものとする。
(技術資料の提出要請)
第6条 町長は、総合評価落札方式で発注しようとする場合は、技術資料の提出を当該者に要請しなければならない。
2 前項において、技術資料提出要請書に次の事項を明記するものとする。
(1) 工事概要及び総合評価落札方式試行適用の旨
(2) 技術資料の内容
(3) 技術的能力の審査に関する事項
ア 審査項目
イ 審査基準(入札参加要件)
(4) 総合評価に関する事項
ア 技術資料の評価に関する基準(評価項目、評価基準、得点配分)
イ 総合評価の方法
ウ 落札者の決定方法
エ 評価内容の担保
オ 配置予定技術者のヒアリングの有無
カ 指名・非指名通知の日
キ 入札の日時
ク その他
(技術資料の提出等)
第7条 入札参加希望者は、別に定める期日まで技術資料を町長に提出しなければならない。
2 入札参加希望者は、別に定める期日まで書面により、町長に技術資料提出要請書に関する質問を行うことができる。
3 町長は、前項の質問があった場合は、別に定める期日まで書面により、回答しなければならない。
(指名、非指名及び技術評価点の決定)
第8条 町長は、技術的能力の審査を行い、指名、非指名について、審査会の審査に付して決定するものとする。なお、必要に応じ配置予定技術者のヒアリングを行うことができる。
2 町長は、技術評価点について、審査会の審査に付して決定するものとする。ただし、第4条第2項の規定に該当する場合、学識経験者の意見を聴いた後、審査会の審査に付して決定するものとする。
(指名、非指名の通知)
第9条 町長は、前条の技術的能力の審査の結果、指名と決定された入札参加希望者には、指名を通知する。
2 町長は、非指名と決定された入札参加希望者には、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を通知する。
(落札者の決定方法等)
第10条 入札参加者は、技術資料及び入札価格をもって入札しなければならない。
2 町長は、次に掲げるすべての要件に該当する入札者のうち、総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
3 前項において、評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(評価内容の担保)
第11条 第3条第1項に規定する簡易型において、技術資料に記載された内容を飯豊町建設工事請負契約約款(平成10年告示第50号)第1条に規定する設計図書(特記仕様書)に記載するものとし、工事完成後において、履行状況について検査を行うものとする。
2 受注者の責により、技術資料に記載した内容を達成できなかった場合は、工事成績評点を減点することとし、次の算式を標準とするが、これによりがたい場合は別途考慮することができる。
工事成績評定の減点
減点値=8×(α-β)/α
α=当初の加算点(点)
β=達成度合いに応じて再計算した加算点(点)
3 技術資料に記載した内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合には、飯豊町建設工事請負業者指名停止要綱(平成10年庁達第19号)第2条の規定により指名停止を行うものとする。
(入札結果等の公表)
第12条 町長は、落札者を決定した場合は、落札日の翌日に次の事項を公表するものとする。
(1) 落札者の名称
(2) 各入札参加者の入札価格、技術評価点及び評価値
(苦情申立て)
第13条 非指名の通知を受けた者は、別に定める期日まで書面により、町長に非指名理由の説明を求めることができる。
2 非落札者のうち、落札者決定結果に対し不服がある者は、入札結果等の公表を行った後、別に定める期日まで書面により、町長に非落札理由の説明を求めることができる。
3 町長は、前2項の説明を求められた場合は、別に定める期日まで書面により、回答をしなければならない。
(秘密の保持)
第14条 総合評価に関する評価結果を除き、この要領に基づき入札参加希望者から提出された技術資料等は公表しないものとする。
(技術資料の作成費用)
第15条 技術資料の作成に要した一切の費用は、入札参加希望者の負担とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の試行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別記1
落札者決定基準
1 総合評価の方法
総合評価落札方式においては、次の方法によって求められた総合評価の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低制限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることができるものとする。
(1) 簡易Ⅰ型は、技術評価の「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を15点とする。
(2) 簡易Ⅱ型は、技術評価の「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を10点とする。
(3) 総合評価は、入札参加者の「標準点」と、上記によって得られる「加算点の合計」(技術評価点)を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
評価値=技術評価点(標準点+加算点)/入札価格(百万円)
※評価値は、小数点以下第3位まで表示(小数点以下第4位四捨五入)
※入札価格が調査基準価格未満の場合は調査基準価格とする。
2 評価項目
(1) 総合評価落札方式における評価項目は、別記2「評価基準(標準)」に示す必須項目の他に、必要に応じて個別の工事ごとに、任意項目を評価項目として選択することができるものとする。
(2) 任意項目の選択にあたっては、工事における必要度・重要度に基づき、適切に設定するものとする。
(3) 評価基準の内容にあたっては、個別の工事ごとに基準内容を適切に設定するものとする。
(4) 別記2―1「評価基準(標準)」簡易型の評価にあたっては、次のとおり取り扱うものとする。
ア 「企業の施工実績」の「3 同種・類似工事の施工実績」及び「配置予定技術者の能力」の「5 同種・類似工事の主任(監理)技術者の施工経験」において、同種工事とは、設計規模7割程度以上で、類似工事とは、設計規模の5割程度以上とする。
イ 「配置予定技術者の能力」については、配置予定技術者を1人に特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者とすることができる。この場合、配置予定技術者の施工経験及び工事成績評定について提出を求める技術資料は、全ての配置予定技術者について提出するものとする。
ただし、配置予定技術者の施工経験及び工事成績評定の評価点は、最も低い評価点を受けたものをもって算定する。
ウ 「地域貢献」のボランティア活動については、飯豊町内での実績とし、当該年度を除く直前2年間に実施したものを対象とするものとする。
エ 「地域貢献」の「7 本町ボランティア活動の実績」については、道路や河川等の清掃、公共施設への植栽、交通安全などの企業活動で、活動の内容がわかる写真、新聞記事、感謝状、活動報告書、参加者名簿等により確認するものとする。
(5) 別記2―2「評価基準(標準)」簡易Ⅱ型の評価にあたっては、前号と同様に取り扱うものとする。
3 失格とする場合の要件
次の各号のいずれかに該当するときは、失格とする。
(1) 評価項目に対する技術資料の提出が無い場合。
(2) 技術資料の施工計画で、設定した評価項目のうち1項目でも全く記載が無い場合。
(3) 求めた評価項目と違う提案をした場合。
(4) 必要に応じて設定した最低限の要求要件を満たさない提案をした場合。
(5) 不誠実な行為又は虚偽の申告が明らかな場合。
別記2―1
評価基準(標準)
簡易型Ⅰ型
評価項目・内容 | 評価基準 | 配点 | |
施工計画 | 1 施工手順に係わる技術的所見 | ・現場状況等を踏まえて工事の手順や工程が適切に設定されており、優れた工夫が見られる | 4 |
・工事手順や工程が適切であり、一般的な工夫が見られる | 2 | ||
・工事手順や工程が適切だが、工夫が見られない | 0 | ||
2 技術的課題に係わる技術的所見 「○○に配慮すべき○○」 | ・課題への対応が現地条件を踏まえており適切であり、優れた工夫が見られる | 4 | |
・課題への対応が現地条件を踏まえており適切であり、工夫が見られる | 2 | ||
・課題への対応が現地条件を踏まえており適切であるが、工夫が見られない | 0 | ||
企業の施工実績 | 3 同種・類似工事の施工実績 ○○年以降の施工実績(※1) | ・本町発注工事で同種工事の実績あり | 1 |
・本町発注工事で類似工事の実績あり | 0.5 | ||
・本町における同種、類似工事の実績なし | 0 | ||
4 ○○年以降の工事成績 評定の平均点(※2) | ・本町発注工事で81点以上 | 2 | |
・本町発注工事で76点以上81点未満 | 1 | ||
・本町発注工事で76点未満 | 0 | ||
配置予定技術者の能力 | 5 同種・類似工事の主任(監理)技術者の施工経験 ○○年以降の施工経験(※1) | ・本町発注工事で同種工事の実績あり | 1 |
・本町発注工事で類似工事の実績あり | 0.5 | ||
・本町における同種、類似工事の実績なし | 0 | ||
6 主任(監理)技術者の○○年以降の工事成績評定の平均点(※2) | ・本町発注工事で81点以上 | 2 | |
・本町発注工事で76点以上81点未満 | 1 | ||
・本町発注工事で76点未満 | 0 | ||
地域貢献 | 7 本町ボランティア活動の実績 | ・過去2年間に実施したボランティア活動の実績あり | 1 |
・なし | 0 |
※1 同種・類似工事の施工実績等は当該年度を含まない過去10年前の4月1日から技術資料提出日以前に完成、引き渡しが完了した工事のものとする。
※2 工事成績評定の平均点は当該年度を含まない過去2年前の4月1日から技術資料提出日以前に完成し、引き渡しが完了した工事のものとする。
別記2―2
評価基準(標準)
簡易Ⅱ型
評価項目・内容 | 評価基準 | 配点 | |
企業の施工実績 | 1 同種・類似工事の施工実績 ○○年以降の施工実績(※1) | ・本町発注工事で同種工事の実績あり | 1 |
・本町発注工事で類似工事の実績あり | 0.5 | ||
・本町における同種、類似工事の実績なし | 0 | ||
2 ○○年以降の工事成績 評定の平均点(※2) | ・本町発注工事で81点以上 | 2 | |
・本町発注工事で76点以上81点未満 | 1 | ||
・本町発注工事で76点未満 | 0 | ||
配置予定技術者の能力 | 3 同種・類似工事の主任(監理)技術者の施工経験 ○○年以降の施工経験(※1) | ・本町発注工事で同種工事の実績あり | 1 |
・本町発注工事で類似工事の実績あり | 0.5 | ||
・本町における同種、類似工事の実績なし | 0 | ||
4 主任(監理)技術者の○○年以降の工事成績評定の平均点(※2) | ・本町発注工事で81点以上 | 2 | |
・本町発注工事で76点以上81点未満 | 1 | ||
・本町発注工事で76点未満 | 0 | ||
5 主任技術者の保有する資格 | ・1級土木施工管理技士・1級建設機械施工技士又は技術士(※3) | 1 | |
・上記以外の資格 | 0 | ||
地域貢献 | 6 防災協定に基づく活動(「災害時における飯豊町役場所管公共施設の災害応急対策業務に関する協定」)への参加の有無 | ・協定への参加あり | 1 |
・協定への参加なし | 0 | ||
7 飯豊町消防団協力事業所表示制度による協力事業所としての認定の有無 | ・認定あり | 1 | |
・認定なし | 0 | ||
8 本町ボランティア活動の実績 | ・過去2年間に実施したボランティア活動の実績あり | 1 | |
・なし | 0 |
※1 同種・類似工事の施工実績等は当該年度を含まない過去10年前の4月1日から技術資料提出日以前に完成、引き渡しが完了した工事のものとする。
※2 工事成績評定の平均点は当該年度を含まない過去2年前の4月1日から技術資料提出日以前に完成し、引き渡しが完了した工事のものとする。
※3 建設・総合技術監理部門(建設)、建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)、農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)、水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)、森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)。