○飯豊町低入札価格調査制度に関する規程
平成22年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町が発注する建設工事の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査制度を適用する工事は、競争入札に付する土木一式工事その他26業種に係る工事で設計金額が3,000万円を超える工事、建築一式工事で設計金額が4,500万円を超える工事とする。
(調査基準価格の設定)
第3条 契約担当者(飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)第2条第6号に規定する契約担当者をいう。)は、低入札価格調査制度を適用する工事を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
2 対象工事における調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当額に10分の7を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
(入札の執行)
第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。
(失格数値基準)
第5条 前条に規定する場合において、入札執行者は、調査基準価格を下回る入札を行ったすべての者について、その者の提出した積算内訳書に基づき、別に定める失格数値基準に該当するか否かを確認するものとする。
2 前項の基準に該当する入札者は、失格とする。積算内訳書の合計金額が入札価格と一致しない入札者も同様とする。
(1) 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる。
(契約審査委員会への付議)
第7条 入札執行者は、前条の調査結果を飯豊町建設工事等指名業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付議するものとする。
2 審査委員会の委員長は、最低価格入札者等が前条各号に該当するか否かを審議し、その結果を入札執行者に通知するものとする。
2 入札執行者は、前項により当該最低価格入札者等を落札者と決定しないこととした場合は、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、当該最低価格入札者等の次に最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする(入札価格が調査基準価格を下回っている場合を除く。)ものとする。
3 入札執行者は、落札者の決定結果を入札参加者全員に通知するものとする。
(対象工事に係る監督)
第9条 前条により決定された落札者が調査基準価格を下回る価格で入札した者であった場合は、所管課長は、当該工事の下請負の状況、現場管理等について監督を強化するものとする。
(入札参加者への周知)
第10条 対象工事の入札に係る入札公告及び入札通知書には、低入札価格調査制度を適用する旨を記載するとともに、入札条件に次の事項を記載し、入札参加者へ周知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度を適用すること。
(2) 調査基準価格を下回る価格の入札者については、調査を行った上で落札するか否かを決定すること。
(3) 調査基準価格を下回る価格の入札者が落札決定を受けるためには、調査に応じなければならないこと。
(4) 失格数値基準を設けること。
(その他)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。