○飯豊町消防団機能別消防団員の任務及び身分等に関する要綱
平成23年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯豊町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員を任用する目的は、水火災その他の災害において町民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、水火災その他の災害現場で不足する消防力を補完することとする。
(任務)
第3条 機能別団員は、水火災その他の災害において、所属分団又は消防本部の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、原則として所属する分団長の指揮の下、活動にあたることを任務とする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は団員とする。
(被服)
第5条 機能別団員には、水火災その他の災害活動に従事するために必要な被服として、消防ヘルメット、ゴム長靴及びベストを貸与する。ただし、団員が機能別団員に異動する場合は、一部の支給物品は継続するものとする。
(任命用件等)
第6条 機能別団員が所属することとなる分団の分団長は、次の資格を有する者について、消防団機能別消防団員入団届に必要な事項を記入し、消防団長に提出するものとする。
(1) 元消防団員で5年以上の経験を有する者
(2) 当該分団員が機能別団員として適格と認める者
(処遇)
第7条 機能別団員の報酬、報償及び費用弁償等は、次の定めるところによる。
(1) 報酬はなしとし、出場手当を出場1回につき2,000円支給する。
(2) 機能別団員の退職報償金は、5年以上勤務した場合は、支給するものとする。ただし、団員として勤務していた年数は通算できないものとする。
(3) 機能別団員の公務災害補償については、規定する損害補償の適用を受けるものとする。
(4) 機能別団員の表彰については、国、県及び町等への具申はしないものとする。
(訓練等)
第8条 機能別団員は、基本団員が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、分団長は、機能別団員に対して、必要とする訓練を行うことができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関しての必要事項は、消防団長が町長と協議のうえ別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。