○飯豊町住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱
平成23年5月2日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この補助金は、住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、住宅の居住環境の質の向上及び住宅投資の波及効果による経済の活性化を目的とする。その交付等に関しては、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 飯豊町内に存する住宅で、自らが所有し、かつ、自らが居住する建築物をいう。ただし、次号に定めるものを含む。
(2) 空き家 飯豊町内に存する居住を目的とした使用がなされていない建築物(ただし、新築後に当該建築物での居住の実態が全くないものを除く。)で、平成26年4月1日以降に個人間で当該建築物に係る売買契約又は賃貸借契約の締結がなされたもの(ただし、売買の場合は当該建築物を購入した者が居住する場合に限る。又、賃貸借の場合は当該建築物が賃貸用の住宅であった場合を除く。)をいう。
(3) 住宅等 住宅及びその住宅に附属する車庫、物置、門、塀等の建築物、工作物、及び建築設備をいう。
(4) リフォーム等工事 住宅等の機能や性能を維持・向上させるため、住宅等の全部又は一部を修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)などを行う工事、住宅等に増築(増築部分のみで独立した住宅の機能を有するものを除く。)する工事及び住宅等の一部を改築する工事をいう。
(5) 耐震診断 建築士が住宅の耐震性能を木造住宅一般診断法又は精密診断法(平成18年国土交通省告示第184号(以下「告示」という。)に基づく方法)により調査、診断することをいう。
(6) 評点0.7 告示において、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と定められた住宅の耐震指標をいう。
(7) 耐震改修 耐震診断の結果に基づき、住宅の評点を上げる改修工事(ただし、工事後に評点0.7以上となるものに限る。)をいう。
(8) 県・町産木材 やまがた県産木材利用センターが実施する「やまがたの木」認証制度等により産地証明された木材及び認証された合板をいう。
(9) 町内業者 飯豊町内に所在地を有する個人事業者又は飯豊町内に本店を有する法人事業者。
(10) 町外業者 山形県内に所在地を有する個人事業者又は山形県内に本店を有する法人事業者で、町内業者以外の者。
(11) 三世代同居世帯 平成9年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯で、申請日又は第10条に規定する実績報告書の提出日までに世帯主と直系血族又は直系姻族の世帯員のうち、出産予定の世帯員を含め3つ以上の世代が同居している世帯。又は町長が特に認める世帯。
(12) 移住世帯 平成26年4月1日から実績報告書の提出後30日を経過する日までに山形県外から飯豊町内に世帯員全員が住み替えた世帯、又は平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に東日本大震災の被災地(岩手、宮城、福島の各県に限る。)から飯豊町へ転居し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を飯豊町へ提出した世帯。
(13) 新婚世帯 婚姻届を提出した日から1年以内である世帯又は届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実上婚姻関係」という。)が認められ、かつ、同居を開始した日から1年以内である世帯若しくは結婚が予定されている場合にあっては第10条に規定する実績報告書の提出日までに戸籍謄本により婚姻が認められる世帯又は事実上婚姻関係が認められ、かつ、同居を開始した世帯。
(14) 子育て世帯 平成9年4月2日以降に出生した世帯員が3人以上(ただし、平成9年4月2日以降に出生した世帯員が2人以上いる場合にあっては申請日において世帯員が妊娠中である場合を含む。)おり、当該世帯員及び当該世帯員との続き柄が父母又は祖父母の世帯員から構成される世帯若しくは町長が特に認める世帯。
(1) リフォーム等工事又は耐震改修を行う者
(3) 同じ年度内にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者。
(4) この対象工事について、県及び町が行う他の制度による補助金等の交付を受けていない者。
(5) 自己及び同一世帯に属する世帯員全員が町税(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、水道料及び保育料等行政サービスを受けるうえで、町に納付義務が発生している全ての公的な納付金を完納している者。
(交付対象工事)
第4条 事業の交付対象となる工事は、次の各号に適合するものでなければならない。
(2) リフォーム等工事又は耐震改修の施工にあたり、町内業者又は町外業者と請負契約を締結するものであること。
(3) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
(4) 補助金申請年度の2月末日まで、実績報告書を提出できる工事であること。
(交付対象住宅)
第5条 補助金交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 一戸建ての住宅等
(2) マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅(ただし、居住の用に供する専有部分を交付対象とする。)
(3) 併用住宅(ただし、住宅部分のみを交付対象とする。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額については、次のとおりとする。
(1) 町内業者がリフォーム等工事を行う場合にあっては、当該工事に要する費用(耐震改修に要する費用を除く。)に20%を乗じて得た額とし、その額が40万円を超えるときは40万円(ただし、県・町産木材を3m3以上使用する場合又は空き家のリフォームを行う場合は60万円)とする。
(2) 町外業者がリフォーム等工事を行う場合にあっては、当該工事に要する費用(耐震改修に要する費用を除く。)に15%を乗じて得た額とし、その額が30万円を超えるときは30万円(ただし、県・町産木材を3m3以上使用する場合又は空き家のリフォームを行う場合は40万円)とする。
(3) 耐震改修にあっては、当該工事に要する費用に50%を乗じて得た額とし、その額が80万円を超えるときは80万円とする。
3 補助金の額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 町税等情報確認承諾書(別記様式第2号)
(3) 建築物の位置図、配置図及び平面図
(4) 補助金交付対象工事の契約書の写し及び見積書の写し
(5) 工事箇所の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金対象工事を施工するにあたり、工事代金が少額であるなどの理由により工事請負契約書の取り交わしを省略したときは、前項第4号の規定によらず、工事請負契約書の写しの提出を省略することができる。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとし、その内容及びそれに付した条件を様式第2号により補助金の交付申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助金交付対象工事が完了したときは、飯豊町住宅リフォーム支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、工事完了後30日を経過する日又は補助金申請年度の2月末日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(別記様式第1号)
(2) 完成写真
(3) 領収書の写し
(4) 口座振替依頼書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第12条 補助金の支払いは、前条の規定による額の確定後、支払うものとする。
(1) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された者が既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第32号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月11日告示第68号)
この要綱は、平成24年10月11日から施工する。
附則(平成25年3月25日告示第42号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第21号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
工事内容 | 基準点 |
1―1 住宅の既存部分にある壁(幅90cm以上のものに限る)を筋かいや構造用合板等で補強する工事 | 10点/箇所 |
1―2 住宅の屋根の重量を軽減する工事 | 10点/箇所 |
1―3 住宅の2階以上の部分を除却する工事 | 10点/箇所 |
1―4 住宅内に耐震シェルターを設置する工事 | 10点/箇所 |
1―5 柱を補強する工事又は柱を増設する工事 | 10点/箇所 |
1―6 基礎の強度を上げる工事 | 10点/箇所 |
1―7 柱、梁、筋交いの接合金物を増設する工事 | 5点/箇所 |
1―8 防災ベッドを設置する工事 | 10点/箇所 |
備考 この表は、耐震改修を実施する場合は適用しない。
別表2
工事内容 | 基準点 |
2―1 高効率給湯器を設置する工事 | 10点/基 |
2―2 再生可能エネルギー(太陽光や太陽熱、地熱等)利用機器を設置する工事(ただし、太陽光発電の場合は発電出力が10kW未満のものに限り、全量売電が可能なものを除く。) | 10点/基 |
2―3 バイオマス燃焼機器(ペレットや薪を使用するボイラーやストーブ)を設置する工事 | 10点/基 |
2―4 外部に面する住宅の開口部の断熱性を高める二重建具、複層ガラス入り建具又は複層ガラスを設置する工事 | 5点/箇所 |
2―5 熱交換換気システムの設置 | 4点/箇所 |
2―6 住宅内に電気設備工事を伴う省エネ照明機器(LED照明機器、人感センサーライト)を設置する工事 | 4点/箇所 |
2―7 住宅の既存部分の外壁、天井、床等に断熱材を使用する工事又は漆喰塗壁や土塗壁などの伝統的工法で断熱性が高い工法による工事 | 1点/m2 |
2―8 住宅内に電気設備工事を伴う県産有機ELパネルを用いて製造した県産有機EL照明機器を設置する工事 | 10点/箇所 |
別表3
工事内容 | 基準点 |
3―1 住宅内の通路又は出入口の幅を拡張する工事 | 10点/m2 |
3―2 住宅の階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事 | 10点/箇所 |
3―3 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1)浴室の床面積を増加させる工事 | 10点/m2 |
(2)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 | 10点/箇所 |
(3)固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 2点/箇所 |
(4)身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事 | 3点/箇所 |
3―4 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1)便所の床面積を増加させる工事 | 10点/m2 |
(2)便器を座便式のものに取り替える工事 | 10点/箇所 |
(3)座便式の便器の座高を高くする工事 | 10点/箇所 |
3―5 便所、浴室、脱衣所その他の居室内及び玄関とこれらの居室を結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | |
(1)長さが150cm以上の手すりを取り付けるもの | 2点/m |
(2)長さが150cm未満の手すりを取り付けるもの | 4点/箇所 |
3―6 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関とこれらの居室を結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む) | |
(1)浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの | 10点/m2 |
(2)浴室以外の部分の段差を解消するもの | 5点/m2 又は 2点/箇所 |
3―7 住宅の出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1)開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 5点/箇所 |
(2)開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 1点/箇所 |
(3)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 | |
ア 戸に開閉のための動力装置を設置するもの | 10点/箇所 |
イ 戸を吊戸方式に変更するもの | 5点/箇所 |
ウ ア及びイ以外のもの | 2点/箇所 |
3―8 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 1点/m2 |
3―9 エレベーターや階段用昇降装置の設置工事 | 10点/箇所 |
別表4
工事内容 | 基準点 |
4 住宅に県・町産木材の認証合板又は県・町産木材(「やまがた県産材集成材」を含む)を使用した工事 | 2.5点/0.1m2 (0.1立米未満は切り捨て) |
別表5
工事内容 | 基準点 |
5―1 住宅の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 雪下ろし作業用命綱(安全帯)を固定するための金具を取り付ける工事 | 2.5点/箇所 |
(2) 雪止めを設置又は取り替える工事で施工延長が5m未満の工事 | 5点/棟 |
(3) 雪止めを設置又は取り替える工事で施工延長が5m以上の工事 | 10点/棟 |
(4) 固定式ハシゴを設置又は取り替える工事 | 5点/1階分 |
5―2 住宅の屋根に融雪設備を設置する工事 | 10点/箇所 |
5―3 住宅の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 屋根の勾配を大きくする工事 | 10点/箇所 |
(2) 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事 | 10点/箇所 |
(3) 屋根に雪割板を設置する工事 | 10点/箇所 |
5―4 住宅と同一敷地内に融雪設備を設置する工事 | 10点/箇所 |
別表6
工事内容 | 基準点 |
6―1 居室の床面積の合計がリフォーム工事着手前と比べ10m2以上増加する工事 | 1点/m2 |
6―2 便所、浴室、脱衣所、洗面所又は台所を1か所以上増設する工事 | 10点/箇所 |
備考 この表は、三世代同居世帯にのみ適用する。