○飯豊町ファミリー・サポート・センター運営要綱
平成23年8月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仕事と家庭を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的として設置する飯豊町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、飯豊町とする。ただし、事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に委託することができる。
(センターの業務内容)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び組織に関する業務
(2) 会員の相互援助活動の調整に関する業務
(3) 会員の相互援助活動に必要な講習、指導及び助言に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成のために必要な業務
(アドバイザー)
第4条 前条の業務を円滑かつ効率的に行うため、センターにアドバイザーを置く。
(会員の要件)
第5条 会員は、センターの事業の趣旨を理解し、利用会員又は協力会員としてセンターの承認を受けた者とする。
2 利用会員は、飯豊町に住所又は勤務先がある者であって、育児の援助を受けることを希望するものとする。
3 協力会員は、飯豊町に住所がある者であって、育児の援助を行うことを希望するものとする。
4 協力会員は、センターが実施する講習会等を受講し、保育知識や育児支援の向上に努めるものとする。
5 利用会員は、同時に協力会員になることができる。
(入会及び退会の手続)
第6条 会員になろうとする者は、センター所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 センターは、入会の承認をしたときは、会員として登録し、会員証を交付するものとする。
3 会員は、退会しようとするときは、その旨をセンターに届け出るとともに、前項の会員証をセンターに返還しなければならない。
(相互援助活動の内容)
第7条 会員が行う相互援助活動の内容は、育児支援を必要とする概ね生後6か月の乳幼児から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)に対して行う次の援助とする。
(1) 保育施設の保育開始時間までの間又は保育終了後に対象児童を預かること。
(2) 保育施設等まで対象児童の送迎を行うこと。
(3) 放課後児童クラブ終了後に対象児童を預かること。
(4) 学校の放課後に対象児童を預かること。
(5) 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に対象児童を預かること。
(6) 買物等の外出の際に対象児童を預かること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会員の育児に関して必要な援助
2 対象児童を預かる場所は、原則として協力会員の自宅とする。ただし、協力会員の自宅以外に特に援助活動を行うに適した場所があると認められる場合は、この限りでない。
(相互援助活動の実施方法)
第8条 援助を必要とする利用会員は、アドバイザーに対して、援助の依頼の申込みをするものとする。
2 アドバイザーは、援助の依頼の申込みを受けたときは、援助の内容、日時等を詳細に確認のうえ、申込みの内容にふさわしいと認められる協力会員に連絡する。
3 援助活動は、前項の規定により申し込みを受けた内容の範囲内において、利用会員と協力会員の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
4 援助を行った協力会員は、相互援助活動の記録を作成し、利用会員の確認を受けるものとする。
5 協力会員は、前項の規定により作成した活動記録をアドバイザーに提出するものとする。
(会員の責務等)
第9条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。
2 相互援助活動中に発生した事故による損害については、原則として当事者である会員間で解決するものとする。
3 会員は、前項の損害の賠償等に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
(報酬)
第10条 援助を受けた利用会員は、援助終了後、相互援助活動の実施時間に応じた報酬を協力会員に支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年5月10日告示第60号)
この要綱は、平成28年5月10日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第39号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
飯豊町ファミリー・サポート・センター報酬に関する基準
1 飯豊町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱第10条に係る報酬の基準を次のように定める。
活動日 | 活動時間 | 1時間当たり報酬 |
平日 | 午前8時30分から午後6時まで | 800円 |
上記以外 | 900円 | |
土曜日、日曜日及び休日等 |
備考
1 「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。
2 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。利用時間が1時間を超える場合は、30分までごとに1時間あたり報酬の2分の1の額を加算するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用会員は、当該各号に定める額を協力会員に支払うものとする。
(1) 当日の開始予定時刻を過ぎて依頼を取り消した場合は、経過時間を利用時間とみなして算出した額。
(2) 取消しの連絡を行わなかった場合は、相互援助活動を予定していた時間をすべて利用時間とみなして算出した額。
4 利用会員は、協力会員が援助に要する食事(おやつ)代、おむつ代などの諸経費を負担したときは、その負担した実費を協力会員に支払うものとする。