○飯豊町老人福祉措置規則
平成24年3月21日
規則第6号
飯豊町老人福祉措置規則(平成5年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に揚げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 援護申出受理処理簿(様式第5号)
(4) 措置費支給台帳(様式第6号)
(5) 費用徴収台帳(様式第7号)
(6) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)
(7) 養護受託者登録簿(様式第9号)
(8) 養護受託者台帳(様式第10号)
(入所者の措置の決定通知)
第4条 町長は、法第11条の規定よる措置(以下「入所等の措置」という。)を開始したときは、入所等措置開始通知書(様式第13号)により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(援護の申出書)
第5条 法第10条の4第1項又は第2項の措置を受けようとする者及び法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所を希望する者は、老人福祉法による援護申出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 健康診断書(様式第15号)
(2) 身元引受書(様式第16号)
(3) 収入申告書(様式第17号)
(4) 納税等申告書(様式第18号)
(養護受託申出書)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第19号)によらなければならない。
(入所者状況変更の届出)
第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第10条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第26号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭完了後、葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書(様式第28号)により、町長に報告するとともに、遺留金品を葬祭費に充当しても不足を生ずる場合は、町長に葬祭費の支給を申請するものとする。
(遺留金品の取扱い)
第11条 施設等被措置者が死亡し遺留金品が遺されたときは、当該施設の長又は養護受託者は、入所者状況変更届により町長に通知するとともに、遺留金品の内容を調査し、遺留金品通知書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、相続人等の状況を確認し、相続人を指定して遺留金品の引渡しを行うとともに相続人から遺留金品受領書(様式第30号)を受領する。
(費用の徴収)
第12条 町長は、法第10条の4第1項の規定による居宅における介護等の措置をとった場合において、法第28条第1項の規定に基づき、当該措置に係る者からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができる。
2 町長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による入所等の措置をとった場合において、法第28条第1項の規定に基づいて、施設等被措置者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、徴収金を徴収することができる。
3 町長は法第11条第1項第2号の規定による入所等の措置をとった場合において、法第28条第1項の規定に基づき、施設等被措置者からその負担能力に応じて、徴収金を徴収することができる。
(徴収金の額)
第13条 前条第1項の規定に基づく徴収金の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)により算出した費用の額(介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費の支給を受けたときは、当該額を控除した額)から介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費を控除した額とする。
3 前条第3項に基づく徴収金の額は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)により算出した費用の額(介護保険法第51条に規定する高額介護サービス費の支給を受けたときは、当該額を控除した額)から介護保険法第48条に規定する施設介護サービス費を控除した額とする。
(収入申告書の提出等)
第14条 町長は、措置開始時に施設等被措置者から収入申告書を、主たる扶養義務者からは納税等申告書を提出させるものとする。ただし、措置継続の者については、毎年5月末日までに上記の書類を提出させるものとする。
(徴収金負担能力変動届)
第15条 施設等被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動を生じたときは、町長に徴収金負担能力変動届(様式第34号)を提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による徴収金負担能力変動届を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた場合は、変動後の負担能力に応じた徴収金の額に変更決定をすることができる。
(措置費請求書)
第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書(様式第35号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に支払うものとする。
(措置費精算書)
第17条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書により、町長に報告しなければならない。
(老人保護措置費差額請求書)
第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知があった日の属する月の翌月の7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第36号)により、町長に請求するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、改正前の飯豊町老人福祉措置規則の規定により決定した入所者措置については、改正後の飯豊町老人福祉措置規則の規定により決定した入所措置とみなす。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
別表第1
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、徴収金の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年の前年(決定の日において当該年の収入の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)の収入(町長の認定した収入に限る。)の額から当該年の租税(固定資産税を除く。)社会保険料医療費の額を控除して得た額をいう。
2 被措置者に係る徴収金の額については、当該被措置者の居室(月の中途において居室の変更があったときは、当該変更前の居室)の定員が次の各号に掲げる区分に該当するときは、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額から当該欄に掲げる額の当該各号に掲げる割合に相当する額を控除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。
(1) 3人 10分の1
(2) 4人 10分の2
(3) 5人又は6人 10分の3
(4) 7人以上 10分の4
3 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額(一般事務費及び一般生活費(冬期加算に係る費用及び入院患者日用品費を除く。)の額を合計して得た額をいう。)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。
別表第2
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000円以下 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000円以下 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000円以下 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000円以下 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000円以下 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000円以下 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000円以下 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000円以下 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000円以下 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000円以下 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000円以下 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000円以下 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
備考
1 この表において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市町村民税非課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の前年度の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当っては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割(以下「所得割」という。)の額(当該所得割の計算に当っては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。この表において同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該扶養義務書をいう。
(2) 所得税非課税 扶養義務者の所得について所得税額がないときに当該扶養義務者をいう。
(3) 均等割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の前年度分の所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。
(4) 所得割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の前年度分の所得割の額があるときに、当該扶養義務者をいう。
(5) 所得税課税 扶養義務者の所得について所得税があるときに、当該扶養義務者をいう。
(6) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当っては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項、及び第2項並びに第41条の2並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。
2 扶養義務者が2人以上の被措置者の扶養義務者であるときは、最初の被措置者について扶養義務者から徴収することとされる徴収金の額を当該扶養義務者から徴収する徴収金の額とする。
3 徴収金の額(月額)の欄に揚げる額が措置に要する費用の額(被措置者が徴収金を徴収される場合は、当該措置に要する費用の額から当該被措置者が徴収される徴収金の額を控除して得た額)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に揚げる額とする。
4 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、徴収金の額(月額)の欄に揚げる額の一部又は全部を免除することができる。
様式 略